いろいろと話題になっているイデコですが、NISAもイデコも、特に50代から始めることなどになると、やはり少し気になってくるのが相続時のことになりますね。運用期間が恒久化された新NISAはもちろん、給付期限の決められているイデコでも加入期間中に万が一、ということはあり得ることですね。
「死亡一時金」、という形で家族が受け取れるのですが、結構短い期限があり、気が付かずに手続きしなければ国庫に帰属、ということになります。
イデコのことだけではなく、保険のことやいろいろ、請求しないと戻ってこないお金等もろもろ大切な書類等はまとめて、万が一の時にすぐ分かるようにしておく必要があります。まとめられていないかも、という方はぜひこの年末年始で整理してみられてはいかがでしょうか。
日頃からご家族でお金のお話が出来ている、というご家族なら、ある程度情報共有が出来ているかと思いますが、それでも書類の場所などまで共有出来ていないこともあるかも知れません。お金のことなどあまり良く話していないご家族などはなおさら、万が一の時などに良く分からなくなっているかも知れませんので、要注意です。
相続時のイデコについて、具体的には、「死亡一時金」の支給が確定した日から3年以内はみなし相続財産として相続税の対象になりますが、500万円✕法定相続人の数で非課税枠が使えます。これを超えると税金がかかってくることになるのです。
「死亡一時金」、という形で家族が受け取れるのですが、結構短い期限があり、気が付かずに手続きしなければ国庫に帰属、ということになります。
仮に、そんなことになってしまったら、かなり残念なことになりますので、加入されている方は、イデコ口座の情報について、必ずご家族に知らせておく必要があるのです。少し長い期間運用出来ていれば、相当な金額になっていることもあるのが想像できます。
イデコのことだけではなく、保険のことやいろいろ、請求しないと戻ってこないお金等もろもろ大切な書類等はまとめて、万が一の時にすぐ分かるようにしておく必要があります。まとめられていないかも、という方はぜひこの年末年始で整理してみられてはいかがでしょうか。
日頃からご家族でお金のお話が出来ている、というご家族なら、ある程度情報共有が出来ているかと思いますが、それでも書類の場所などまで共有出来ていないこともあるかも知れません。お金のことなどあまり良く話していないご家族などはなおさら、万が一の時などに良く分からなくなっているかも知れませんので、要注意です。
相続時のイデコについて、具体的には、「死亡一時金」の支給が確定した日から3年以内はみなし相続財産として相続税の対象になりますが、500万円✕法定相続人の数で非課税枠が使えます。これを超えると税金がかかってくることになるのです。
それから、借金などがたくさんあって相続放棄する場合も、個人の固有の財産となるため、生命保険の「死亡保険金」同様、イデコの「死亡一時金」も受け取ることが出来ます。ですが、相続放棄することにより、相続人ではなくなるため、相続税の非課税枠は対象ではなくなります。
また、3年を超えると一時所得として課税されることになります。さらに5年を超えると国庫に帰属し、手続きも煩雑になり、家族が受け取るのは相当難しくなってくるということがあります。
万が一の時のために、ご家族のためにも気を付けて、ぜひ必要な時には良く分かるようにしておかれて下さいね。
あと、イデコはあらかじめ受取人の指定することも可能です。
運営管理機関、または確定拠出年金の管理を行っているJIS&T社へ問い合わせて手続きを行います。