書面添付制度と税務調査 | (行政書士+税理士+会計士)×コンサルな記録

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独立士業では稼げておらず、グダグダな状態…
会社も立ち上げていますが、日々倒産の危機にさらされています。

果たして逆襲なるか?

税理士の皆さんでしたら、『書面添付制度』について、

聞いたことくらいはあると思います。


が、きちんと理解している方は、意外に少ないのでは?

いわんや納税者をや。


8月7日、税理士会の支部研修会に参加しました。

テーマは、「書面添付制度について」。

講師は、実際に本制度を利用されている税理士の先生でした。


この制度の内容ですが、

委任を受けた税理士が、申告書の提出時にある書面を添付します。

すると、税務調査が入りにくくなるかも、といった次第。


書面が添付されていると、納税者宛てに税務調査が実施される前に、

税理士に対して意見聴取がなされます。


意見聴取の結果、特に問題なしとなれば、税務調査は省略。

しかしながら、書面添付の甲斐なく、調査が実施されることも。


平成22年度の統計では、全国的に見て、

申告件数のうち、書面添付されている割合は、7%。

まだ本制度は浸透してない、ともいえます。


意見聴取された結果、調査省略となる割合は、50%強。

これを多いと見るか、少ないと見るか。


納税者さんは、顧問税理士さんに、

「書面添付してもらえますか?」と頼んでみるといいかもね。

「いいよ。」と気軽に応じてくれたら、多分ラッキーです。


中には、難色を示したり、

「そんな面倒くさいこと、できるか!」

と一喝する税理士先生も、いらっしゃるかもね。


税理士の立場で言えば、納税者のことを一定以上熟知しないと、

「書面添付は厳しいな。」といったところです。

あくまでも私見ですけどね。


「書面を添付して欲しい。」と思われる納税者さんは、こちらへ。

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そもそも、税務代理権限証書の提出がなければ、本制度は使えません。

ご注意を。