税理士の皆さんでしたら、『書面添付制度』について、
聞いたことくらいはあると思います。
が、きちんと理解している方は、意外に少ないのでは?
いわんや納税者をや。
8月7日、税理士会の支部研修会に参加しました。
テーマは、「書面添付制度について」。
講師は、実際に本制度を利用されている税理士の先生でした。
この制度の内容ですが、
委任を受けた税理士が、申告書の提出時にある書面を添付します。
すると、税務調査が入りにくくなるかも、といった次第。
書面が添付されていると、納税者宛てに税務調査が実施される前に、
税理士に対して意見聴取がなされます。
意見聴取の結果、特に問題なしとなれば、税務調査は省略。
しかしながら、書面添付の甲斐なく、調査が実施されることも。
平成22年度の統計では、全国的に見て、
申告件数のうち、書面添付されている割合は、7%。
まだ本制度は浸透してない、ともいえます。
意見聴取された結果、調査省略となる割合は、50%強。
これを多いと見るか、少ないと見るか。
納税者さんは、顧問税理士さんに、
「書面添付してもらえますか?」と頼んでみるといいかもね。
「いいよ。」と気軽に応じてくれたら、多分ラッキーです。
中には、難色を示したり、
「そんな面倒くさいこと、できるか!」
と一喝する税理士先生も、いらっしゃるかもね。
税理士の立場で言えば、納税者のことを一定以上熟知しないと、
「書面添付は厳しいな。」といったところです。
あくまでも私見ですけどね。
「書面を添付して欲しい。」と思われる納税者さんは、こちらへ。
↓
そもそも、税務代理権限証書の提出がなければ、本制度は使えません。
ご注意を。