知らなんだぁ~!
「雰囲気」をいつも『ふいんき』と入力してPCに変換を拒否られるBonです!(*^ー^)ノこんちはぁ~
先日よく世話になってる自転車屋さんに長男の自転車修理に行ってた時の話・・・・(笑
安い新品自転車を買えるくらいのフルレストア並みの修理金額!(泣
何気ない会話で・・・
「最近ニュースで言われるよぉ~になって(未だ殆どが歩道走ってるけど)ちゃんと車道を走ってる親子の自転車を見るんよ・・・でも小さな子が親の後ろを車道走ってるのって見てても危険やね!(^▽^;)一生懸命付いていってるんよ・・・
」と・・・・自転車は歩道走行禁止話題!
すると・・・自転車屋さんの兄ちゃん曰く!(←自転車なんちゃら指導者っての持ってる人で・・・笑)
「あっ・・あれなぁ~13歳未満はと70歳以上は歩道走ってええんよ!(^_^)v」と・・・
(゜д゜;)えっ・・・そぉ~なん?テレビではダメってのだけで例外なんか一っ言も言ってないし・・・![]()
で・・・ρ(.. ;) なんなんで平成20年6月1日に改正されたのをコピっとく!
『道路交通法第63条の4第1項第2号に並びに道路交通法施行令第26号
新たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。
○ 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合
○ 70歳以上の者が運転する場合
○ 安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
○ 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。 』
らしいです!(; ̄^ ̄)Ьワタス知りませんでした
もっと声を大にしてもらいたいもんです![]()
更に・・・・自転車ほんにゃら指導員の自転車屋の兄ちゃんが・・・
「この前なぁ~そこの○○のとこで検問やってたで・・・飲酒検問!![]()
よぉ~さん捕まってたで
が・・・気を付けよ!自転車も軽車両やから罰金取られてたで
」って・・・
で・・・なっなんなんなんでρ(.. #) コピっとく![]()
『道路交通法65条1項の、酒気帯び運転の禁止に関する禁止規定
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)』
(゜д゜;)平成14年6月の道路交通法改正により、軽車両による酒酔い運転の罰則について、車と同一のものが適用されることになったとの事・・・アワワワッ
(←知らなかったのはワタスだけ?)
これから忘年会シーズン・・・呑んだら自転車もダメですよ!
と・・・標準語社会派ペットブログのパピ耳が小さな声で皆様にお伝えしました!m(_ _ #)m

