横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるのか? | 神奈川 出張ペーパードライバー教習

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これ結構多い質問です。




信号機のない横断歩道を渡ろうとしてる歩行者がいた場合に車側は否応無しに一時停止するのは言うまでもありません。

では自転車が渡ろうとしてる場合も一時停止しなければいけないのでしょうか?

法律的な面(罰則あるか)とマナー的な面に分けて考える必要があります。

法律的には

横断歩道を渡る自転車に対して、クルマに一時停止義務が生じるのは自転車横断帯がある場合となります。


↑な横断歩道見たことありませんか?


この場合クルマ側には一時停止の義務が発生します。


では純粋にシマシマの横断歩道のみの場合は

原則クルマ側には一時停止の義務はありません。

※ただ信号のない横断歩道であっても、自転車からおりている場合には歩行者とみなされます(歩行者がいる場合は下りて渡らなければ本来はダメなんです)ので、このケースでも一時停止義務が発生します。


もちろんこちらは法律的に大丈夫かどうかという事です‼️




では実際はそういった局面においても


小学生の自転車高齢者の自転車などが信号機の無い横断歩道で待ってると譲る方も多いのでは?(自転車から下りてないと仮定します)


やはり道交法では違反とはならないものの歩行者同様に自転車にも注意して運転する必要があり、交通弱者に対するクルマの注意義務もしっかりと把握したうえで譲り合いと思いやりをもち安全運転を心がける必要がございます。

違反になるかならないかだけではなく柔軟に交通状況を考えて運転することが結果安全運転につながります!


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