こんばんは。
木本ペーパードライバーサポートです。
連日、雨、雨、雨のオンパレード☔️
熱海では土石流も発生したりと自然の脅威をまざまざと感じてしまいます。
今後も雨は続きますのでまだまだ地域によっては土砂崩れなどの警戒が十分必要です。
さて
梅雨時期は連日の雨なわけで先日のような雨量だと決まって水溜りが道路に出来てしまいます。
気をつけなきゃならないのが
歩行者への水はね💦
これ歩行者側だと服も汚れ、さらにメンタルもやられ、挙げ句の果てに水をかけたドライバーは行ってしまい、、、みたいな事結構起きてると思います。
煮えたぎる怒りでいっぱいのことでしょう。
そもそもクルマの水はね・泥はね行為は、道路交通法の「泥はね運転違反」にあたります。この違反内容について、道路交通法には以下のように記載されています。
道路交通法 第七十一条の一「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」
上記に違反した場合、反則金として大型車自動車は7000円、普通自動車・二輪車は6000円、小型特殊自動車・原動機付自転車は5000円が求められます。
ただ実際にはクルマが止まらない(気付かない)場合や一瞬の事で歩行者側は車種やナンバーがわからないことなどから立証は困難💦
弁護士立てたら実際にはクリーニング費用より弁護士費用の方が高くつく😂
というなんともやりきれない気持ちですが
実際に警察が現認すればもちろんその限りではありませんのでこの時期の運転は歩行者がそばにいる際はくれぐれもスピードを出し過ぎず節度を持って走行心がけましょうね!
