(1)明細書の最初のページの最初の行には発明の名称を明記すること。尚、発明の名称は請求書の名称と一致し、行の中央に位置しなければならず、前に「発明の名称」や「タイトル」のような文字を付けてはならない。

 

(2)明細書には次の部分を含めること。尚、部分別に項目名を記載しなければならない。

 

 

  • 背景技術
  • 発明の概要
  • 図面の簡単な説明
  • 発明を実施するための形態

 

 

(3) 明細書に添付された図面がない場合、明細書のテキストには図面に関する説明と項目名が含まれてはならず、明細書に添付された図面がある場合、明細書のテキストには図面に関する説明が必要になる。

 

(4) ヌクレオチド配列またはアミノ酸配列に関連する出願の場合、配列リストは明細書の個別の部分として記載し、ページ番号も新たに付け始めること。明細書のテキストには、式、数式、または表を含めることができるが、図面を含めてはならない。

 

(5) 明細書のページ番号はアラビア数字順に記載すること。