トングのブログ~H25新司法試験合格体験記~ -5ページ目

トングのブログ~H25新司法試験合格体験記~

日々の勉強内容を書き記していきます。そしてH25新司法試験合格体験記となる予定です

早稲田の高橋先生の基本書、「理論刑法学の再前線」を読んでみた。ここの論点はかなりいろいろな考え方があるみたい。

ひとつの考え方として、

第1行為(抵当権設定)→背任
第2行為(売買)→横領

が紹介されていた。理由付けは窃盗罪には部分窃盗がない以上、パラレルに考えると部分横領もないというもの。
意味がよくわからないのだが、横領罪は所有権侵害を保護法益とする以上、抵当権設定では所有権が侵害されていないということか。

この構成で書いた人が結構いるみたいだが、理論的には間違いではないみたい。山口先生は一応ありっていってます。
横領後の横領がでてこないけど、ひとこと不可罰的事後行為ではないと言えばよいのかな。

このように処理したとしても、罪数の問題が発生するとのこと。

もうひとつの考え方として

横領後の横領をどのように評価するかについてあれこれ載っていた。
不可罰的事後行為じゃないかについてあれこれ。

ほかの考え方として

横領後の横領の罪数処理についてあれこれ。
併合罪ではなく包括一罪ってのが理論的にはよいようだ。

結論
横領後の横領を認める考え方にしても、背任→横領構成にしても時間が無い。

偽造を抜かした者が時間がないなんていえないけど。



電話で確認したら、それは間違って送ったとのと。
確認のため結構時間とられました・・・

択一は自己採点とまったく一緒・・・

再現答案依頼の手紙がきたので、再現答案を提出した
締め切りは月曜日までだったので、締め切りは守った

本日あなたの再現答案申込みは当選しませんでした的なはがきが到着w

明日、問い合わせしてみないと。

勉強時間
3時間・・・
内容
時事問題について少々

○運動

徒歩
27802歩 1295カロリー

ランニング

なし

踏み台昇降
なし

筋トレ
 
腕立て15×2

腰ひねり100回

腹筋30回、10回
地上・政令指定都市に向けて勉強本気でしなければならないことに気がつきました。
東京都Aはギリギリっぽい。
面接を踏まえてダイエットっと・・・

テンプレ

勉強時間

内容

運動
徒歩
ランニング
筋トレ

明日から気合入れていく!!w
再現答案は既に提出。
あれでお金がいただけるのはほんとうれしい
だめだったら、普通にネットに公開しようとおもってたし。

今日は公務員試験を受けてきた。
ガチでやったつもりだが、教養で1点差で足きりされたくさい・・・
まだわからんが・・・

地方上級はガチで通る
落ちこぼれ?ロー生の名にかけて。



選挙は興味ないので、日ハム、広島戦を見てた。
僕がオススメの川栄がランキング外っぽかったから。

宗光か光宗かしらんがごり押しもいねえな。

名古屋人は祭り(はれの舞台)になると金を湯水のようにつかうのかな?
SKEが多かったな。

公務員試験の推理系の問題苦手すぎだわ。
某予備校から再現の依頼が(笑)
再現答案は今年はあげられないけど、だめだった点を・・・今分かってるだけだけど(追加していくことになる)。
どれもやばい・・・

労働法
2問目設問2で対応策としてロックアウトを書く。ロックアウトがどうして効果的なのか無駄なことも書く。
正当な組合活動だから、警察を呼んで住居不法侵入罪で逮捕できないとか書いた。
結構やばいミス。


憲法
20条1項後段、20条3項、89条前段を並列的にあげた上で、20条3項の「宗教的活動」にあたるかを検討。
「宗教的活動」具体的内容として、目的効果基準を書く。
89条の条文への当てはめなし。
89条前段が財政的裏づけであることは書いたから、まあ、セーフか?

原告は客観的側面を重視して、3つの部分について、分けてない。自己の意見では分けているから、ぎりぎりセーフか?
某ブログの簡易再現とほとんど同じ構成でした(笑)

行政法
処分性は肯定した。判例の射程と条文は引きまくったからまあセーフか?ほとんどんどの条文をつかったような・・・
あとは、現場思考だから、事実をひろって評価した以上、分からない。
行政裁量を書いたか不安になってきた。

民法
問1(1)94条2項については書いていない。相続の条文を丁寧にあげて、共有物の処分は単独ではできないと書いた。非のみ説とか書いていない。
問1(2) 自主占有の抗弁、占有を始めたことを推認などなど意味不明なことを書きまくる。
正解は岡口要件事実問題集へ

2問目
物権と債権を分けていない。条文や契約書についてはそれなりにあげられているはず。

3問目
注意義務につき、無償だから自己のため→本件では事実の特殊性から善管注意義務
損害時に予見可能性があるかをメインに書いている。




商法
1無効事由を検討。株主総会の意義から結論を出し、無効だから不当とする(矛盾+意味不明)。
2条文は拾いまくった。しかし、三段論法すらあやしい。429否定、120肯定。
3異見陳述をさえぎった点についての条文間違う。一度監査役に提案が拒否された点(9の事実)については、監査役の機能の趣旨から解釈している。あと、特別利害関係人についても少しだけ書いている。もはや祈るのみ。

民訴
1、3は意外と筋を外していない。
2について、参加の利益を抜かす。46条各号について検討し、時期に遅れた防御方法として・・・いろいろ暴走。
敗訴責任、既判力との違い、理由中の判断については書いたものの、暴走によりぐだぐだ。結論がぎりぎりわかるレベル。
たぶん両方から訴訟告知が来ていることについてなにか触れたようにも思える。

刑法
偽造を落とす。詐欺や身分犯と共犯は書いてるのに・・・
他は、とりあえず、罪責は落としてなさそう。
もっとも、抵当権侵害を血迷って背任にしてしまい、横領後の横領の論点が出てこなかった

去年のよりは(当然単独犯構成、他ぐだぐだ)できているはず。


刑事訴訟法
操作については、事情を拾って、それなりに文言解釈にひきつけて事情を使い切る答案がほとんどでしょう。
自分ができているかはあやしいけど・・・102条については触れてないな。
隠れた択一的認定(縮小認定)については触れていない。
「罪となるべき事実」=「訴因」という法文解釈をした後、訴因逸脱認定かを検討しただけ。
あと、訴因変更命令についても書きました。






そろそろ本腰を入れて公務員試験の勉強をやらないと、法律ですら間違えるなと。

構成メモをつくっていると、ミスした点がいっぱい出てくる。

労働法
2問目設問2で対応策としてロックアウトを書く。
正当な組合活動だから、警察を呼んで住居不法侵入罪で逮捕できないとか書いたと思う。

憲法
20条1項後段、20条3項、89条前段を並列的にあげた上で、「宗教的活動」にあたるかを検討。
「宗教的活動」具体的内容として、目的効果基準を書く。
89条の条文への当てはめなし

原告は客観的側面を重視して、3つの部分について、分けてない。自己の意見では分けているから、ぎりぎりセーフか?

行政法
処分性は肯定したものの、判例の射程と条文は引きまくったからまあセーフか?

民法




再現っぽいことしてた。
寝る前に。

雑談。
Mr.Childrenかaikoが好きな人はぜひKANを聴いてみてほしい。
「愛は勝つ」でおなじみの人。
実は、KANって有名ミュージシャンが影響受けまくってる人。
桜井和寿、aikoが直系。
影響を受けた人として、平井堅、ゆずの北川、山崎まさよし、ハロプロ色々・・・声をかければ動く人が多い、実力派なんだよな。

ちなみにKANの歌詞を徹底的に分析すれば、桜井やaikoっぽい歌詞が書けるようになるよ。
aikoは男の僕には完全には無理だけど、桜井は作り方がだいたい分かる。

対比をうまく使って、ゆれる心を表現するのがポイントなんだ。
今度テーマを決めて作ってみる。