この本、最近読みました。実際の中身は使えませんが、読み方部分はなかなか使えます。法律の読み方が書いてあります。利益衡量学派と言われるだけあって、合目的解釈がよいもののようにかかれています。
日本には法理を決めて、それにそって法理解釈をしている側面があるという記述はなるほどなとおもいました。
110条は権利外観法理→「正当な理由」は善意無過失を意味する。こんな解釈がなされている基本書があった気がします。
辰巳の柏谷先生も読んだ上で講義してるかもしれません。似てると言えば似てます。
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