2013年1月9日の中国新聞の1面に
「広電の越智社長解任」のニュースが出ておりました。
サブタイトルには 「臨時取締役会 独断的な業務執行」
内容は、具体的な内容は明らかにしていないが、越智氏の経営手法に異論があったとみられる。とあります。
驚きです。
完全な解任でなく、平取に降格のようです。
・・・・と、いうよりも、取締役会の決議事項では、代表や役付きの取締役の選定、解職は可能ですが、取締役自体の解任は出来ないんでしょうから。
と、なると次の株主総会でどうなるのか????ということになります。
広島では結構大きなニュースです。(多分)
そして、私の仕事にも将来的に大きな影響がありそうな予感が・・・・・。
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取締役は、雇用する側ですから、当然雇用保険なんてない(給付金がない)し、解任されたら一気に無職で収入も肩書きも全くのゼロになります。
労働者ほど法律で守られてないですから。。。。。
ああ、自分に置き換えてみると結構怖いね。