前にも通勤手当に付いて何度か書いたことがあります。
さて、今日はその通勤手当の税金についてのお話。
通勤手当はいわゆる非課税交通費と呼ばれ、所得税(源泉税)については非課税だということはご周知のとおり。
ついでに住民税も非課税ね。(←ここは意外と知らない・・・と、いうか意識してないでしょ?)
しかも、その非課税の範囲は意外と広く、2km以上10km未満ならば最高で4,100円が非課税枠。
10km以上15km未満なら6,500円と距離により範囲が広がります。
公共交通機関の場合は月に10万円までは認められています。
もちろん、これらの金額は飽くまで現実に即しているという前提ですよ。
さて、源泉税、住民税が非課税なのに税金の話とは????
超過分について??
いや、違います。
社会保険料・・・社会保険税についてです!!
厚生年金保険料、健康保険料のみならず、雇用保険料も当然にしてその収入について算定基礎届の額に反映されてしまいます。
その差額ってどのくらいでしょう???
あとは調べてみて下さい。
まずは知ることが大事、そして知ったら自分で調べてみることで身に付くのだ。
分かっていただけるだろうか?
知識がないと、疑問すら持てないということを。
そう、極論だが、「気付いていない」≒「問題が見えない」 に繋がるのだ。
※ これは一例なので、この問題について知らないということは別に問題ではありません。
と、言っても調べるのは難しいかもしれないので、ざっと見てみよう。
交通費を除いた総支給額が20万円でA君は徒歩通勤で交通費0円、B君は公共交通機関で2万円だとすると、
厚生年金 健保 雇用保険
A君 15,704円 9,370円 1,200円 計 26,274円
B君 17,274円 10,307円 1,320円 計 28,901円
※ 介護保険2号被保険者に該当しない場合
※ 広島の場合です。
結果、差額は2,627円となります。
昇給も無視して、単純に考えるならば、年額31,524円の差が生まれる。
そして、当然社会保険料は会社が約半分を負担することになるので、経費負担は増えることになります。
この差で社員数が数百名もいたら・・・・あぁ、恐ろしい。
そして、それだけ社員によって経費の多くかかる社員がいるということでもあります。
さ、あなたはA君が良いと思う?B君が良いと思う?
考えてみよう!