クロネコメール便などで、「信書」はダメよ・・・なんて書いてありますよね。
で、信書ってなんなのよ?!
と、人に訊くとほとんど正確には答えられないかと(あるいは勘違いしている可能性大かと。
で、ちゃんと調べてみた。
信書とは・・・・
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されています。
ふむ、もう少し崩してみたいところだけど、曖昧な気がする・・・
だって、特定の受取人に対して差出人の意思を表示・・・・の部分は、郵送するならあて先は必要だから、この意思表示も含めるとかなり曖昧なことになってしまう気がする。
まぁ、いいや。
結論(結局曖昧なままだけど)
信書とされるものはこんな感じです。
手紙や、請求書、納品書、領収書、見積書、契約書、照会書など。
会議招集通知、結婚式等の招待状、業務報告書、免許証、認定書、表彰状など。
印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写しなど。
一番、曖昧なのはDM関係みたいですね
商品の購入等利用、契約等 特定受取人に差し出すようなものは信書。
チラシ、広告みたいなのは信書じゃない。
こんな感じでした。
意外だったのは、信書じゃないものに
小切手、手形、商品券、キャッシュカード、ポイントカードのような有価証券などがあります。
ふーん、意外と深くは理解してないもんなのね。(←自分の話)
※ 参考・・・総務省のサイト より