パートタイム労働法改正? | 悩めるアウトロー社長ライダー!

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知恵と知識の一つ一つを「点」とするなら、それらを繋げれば「線」となり、「線」を繋げれば「網の目」、果ては「面」になる。そうすれば問題や大切な事を受け取れる。 ~と信じて日々苦悩し勉強する元バックパッカー

今年の4月1日よりパートタイム労働法が改正されます。

主なポイントは下記のとおり。

1.労働条件の文書の交付と説明義務(努力義務が→義務化)
労働条件を明示した文書の交付等による明示が義務化(過料あり)され、待遇の決定に当たって考慮した事項についての説明が義務化されます。

2.差別禁止の拡大

■差別禁止は、「女性に対する」から「男女双方に対する」に拡大。
つまり、募集採用にあたって職種によって、または正社員、パート等の対象によって男女どちらかに限定できません。

■間接差別の禁止

①募集・採用に当たり、労働者の身長、体重、または体力を要件とすること。
②総合職の募集・採用に当たり、転勤に応じることができることを要件とすること。
③昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること。

■妊娠・出産等を理由とする「解雇の禁止」から「不利益取扱の禁止」
妊娠を理由とする解雇はもちろん、不利益な賃金算定や人事評価、不利益な人事配置なども禁止。
また、妊娠中、産後1年以内の解雇の場合、今までは労働者側が裁判を起こし立証する必要がありましたが、事業主側が妊娠等が理由でないことを立証することになりました。

・・・説明途中ですが書いてて、だんだん疲れてきたので後は自分で調べてもらおう・・・。

結局、ポイントとしては、「均等のとれた待遇の確保の促進(差別の禁止)」と「労働条件の文書交付・説明義務」、「正社員への転換の推進」、「苦情処理・紛争解決援助」の4点が大きな改正点です。

アルバイト・パートを雇っている会社の担当者、事業主さん、ネット等で情報を仕入れられる時代です。
不備のないようにしたいところですね。
(しかし、パーフェクトにキッチリやってる中小企業ってあるんですかねぇ)