今更ですが、ネットで「常務取締役」を検索してみました。
(いや、当然にして取締役がなんであるかは就任する頃勉強しましたよ)
常務とは、株式会社等の会社組織において、専務以下役なし取締役以上のポジションを有する役職名のこと。
取締役会決議をもって取締役の中から選任される。
社内の責任権限規程に基づいて責任や権限が規定される役職で会社法上定められたものではない。
専務や常務は、役付取締役と呼ばれ、責任を有する範囲としての担当領域を有したとしても、基本的に従業員としての業務を兼務することは一般的にない。
・・・なるほど。
そして専務も常務も表見代表取締役です。
では、表見代表取締役とは?
会長や社長、専務、常務などの役職名を有する一般に役付取締役と呼ばれる取締役であって、実際には代表権を有していない取締役のことを指します。
実際には代表権を持っていなくても、一見代表権を有しているかのような肩書きを有する取締役については、その者が会社を代表する行為を行った場合に、善意の第三者に対してそれを理由に代表行為の取り消しをすることができないという会社法上の制度(会社法354条)。
イワユル外観主義ってことです。
一般の人はパッと聞いても、「どこまでのものなのさ?」って感じでしょうね。(この前の同窓会でそう思った)
ちなみにちょっと気になったので調べてみたのですが、役員には労災はありません。(労働側でなく雇い側ですから)
しかし、労災は兼務役員として実態が労働者ならば認めてくれるようです。(雇用保険は事前認定の申請がないとダメ)
僕は労災が使えるのでしょうか・・・難しい・・・・。
で、労災について労働者に該当するか調べてみました。
代表権・業務執行権等を有する役員は労働者とはなりません。
法人の取締役等の地位にあるものであって法令、定款等の規定に基づいて業務執行権等を有する者以外の者で、業務執行権等を有する取締役等の指揮命令を受け、労働に従事しその対償として賃金を得ているものは原則として労働者として取り扱います。
監査役は法令上使用人を兼ねることができないとされますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合は労働者として取り扱います。
やはり微妙で該当するのか分かりませんね。(いや、実際には該当しません)