東京商工会議所の無料記帳相談に行く。

作成した下書き用申告書などを見せたところ、まさかの、「書類が違う」との指摘。


私が書いたのは「収支内訳書」で、この書類では10万円の控除が出ないとの事ガーン


わざわざ税務署に足を運び、窓口で30分くらい順番を待ち、全くの初心者なので確定申告に必要な書類が分からないのでと説明した上で、手渡して貰った書類が違うですと!?ポーン


正しい書類は「所得税青色申告決算書」だそう。

(はい、ネットで検索したら出てきました)  


確かに窓口の人も一旦後ろに引っ込んで、どなたかに質問しに行っていた。

コミュニケーションって難しいらしい。が、おかげで私の確定申告のレベルは上がった気がする✌


そして、更に私のおバカが露見。

私は「申告書(第一表)の所得金額等の不動産➂」欄には、「収支内訳書の所得金額⑮」をそのまま載せて申告書の数字を埋めて行った。


そして、「納める税金」の金額を算出し、そういえば10万円の控除があるのよねデレデレ

きっとこの納める税金の金額から10万円が引かれるって事なのねちゅーと考えたのだった。

これが、大きな勘違いという事が判明笑い泣き


控除10万円とは、不動産の必要経費として収入から10万円引けるよ。

つまり、上記「収支内訳書所得金額の⑮」から10万円を引いてもいいよという事に過ぎなかったのだ。


納税額が一万円弱かと思っていたら、まさかの、本当の納税額は9万円弱らしいと新たに判明したのだった。


えっ!?そんなに税金取られるの!?どこかで計算間違ってない!?


e-Taxで申告する予定なので、更に数字が変わるって事はないのかな?


e-Taxなら、「所得税青色申告決算書」もぶっちゃけ作成する必要は無い気もするけど、今後の資料として作成はした方が良いとの事。