どうも、aokkiです。

今日は短答でよく出るけど意外にまとめきれない少数株主権についてまとめます。


100分の1以上+6か月以上       議題提案権(303条)→株主総会の8週間前までに請求
        or               議案提案権(305条)→     
300個以上+6か月以上       ※取締役会非設置会社は単独株主権として認められている(303条1項)



100分の1以上+6か月以上 → 株主総会の招集・決議の方法を調査する検査役の選任申立て(306条) 



100分の3以上+6か月以上 → 株主総会の招集請求(297条)、不正役員の解任の訴え(854条)



100分の3以上 → 業務執行に関する検査役の選任(358条)、会計帳簿の閲覧(433条1項)


6か月以上(単独株主権) → 取締役の違法行為差止請求(360条)、代表訴訟(847条)


10分の1以上  → 裁判所への会社の解散請求(833条1項、834条1項)


なお、非公開会社では6カ月以上の保有の要件は適用されない


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