ご質問いただきありがとうございます。

Q1:DMのコピーの中に『贅沢成分』という表現を記載したいのですが、医薬品医療機器等法(旧薬事法)的に大丈夫なのか知りたいのです。


 

『贅沢成分』は、誇大な表現に該当する可能性があります。

 

<化粧品等の適正広告ガイドラインより引用>

F5.1 成分等について虚偽・誇大な表現
化粧品等の成分及び分量又は本質並びに、原材料について、例えば成分が動物由来のものを
植物成分としたり、又は「高貴成分配合」、「デラックス処方」等のような表現は行わないこと。

 

「贅沢成分」という直接的な表現は避け
「贅沢に美容成分を配合」という、配合数や量をイメージさせる表現を使うことをおすすめします。

さらに、成分名とその配合目的を明記する必要があります。

 

<化粧品等の適正広告ガイドラインより引用>

F5.4 配合成分の略記表示
配合成分をアルファベット等の略号・記号等で表現した場合に、何という成分なのか不明であり、
あたかも優れた成分又は新しい成分が配合されているかのような誤解を生じるおそれがあるの
で、本来の成分名が明確に説明してある場合以外は行わないこと。

 

例えば以下のような記載の仕方で表記する必要があります。

贅沢に美容成分を配合 
 美容成分とは、●●エキス(保湿成分)、●●エキス(保湿成分)、●●エキス(保湿成分)、●●エキス(保湿成分)を合わせたものを示しています。

 

 

 

Q2:化粧品に関するコピーをチェックできるサイトなどがありましたら、教えてください。

 

化粧品工業連合会のHP(こちら)で沢山の関連資料が見れます。
特に、
化粧品等の適正広告ガイドライン」2012年版[pdf](2012年6月 第1刷発行)

こちらは必見です。

※2017年度版が化粧品工業連合会 会員には既に発行されています。

 HPが更新されましたら、最新のもので確認されることをおすすめします。

 

特に、成分に関係するところだけ文章引用で掲載致します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

F5 成分及び分量又は本質ならびに原材料等の表現の範囲
F5.0 化粧品等の成分及び分量又は本質ならびに原材料等についての表現の範囲の原則
化粧品等の成分及び分量又は本質ならびに原材料、形状、構造及び寸法について虚偽の表現、
不正確な表現等を用い効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれの
ある広告をしないこと。


【関連法令等】 医薬品等適正広告基準 3(4)
22 第2章 化粧品等の適正広告ガイドライン 基本編


F5.1 成分等について虚偽・誇大な表現
化粧品等の成分及び分量又は本質並びに、原材料について、例えば成分が動物由来のものを
植物成分としたり、又は「高貴成分配合」、「デラックス処方」等のような表現は行わないこと。


F5.2 「各種……」、「数種……」等の表現
配合成分の表現の仕方で「数種のアミノ酸配合……」のように「各種……」、「数種……」という表
現は不正確な表現で、かつ誤認を与え易いので、配合されている成分名は具体的に全部が列
挙されている場合の他は使用しないこと。


F5.3 配合成分数の表現
配合成分の表現の仕方で「15種類のアミノ酸を配合……」のように配合成分数をあげることは事
実である限りは差し支えないが、強調表現とならないように注意すること。


F5.4 配合成分の略記表示
配合成分をアルファベット等の略号・記号等で表現した場合に、何という成分なのか不明であり、
あたかも優れた成分又は新しい成分が配合されているかのような誤解を生じるおそれがあるの
で、本来の成分名が明確に説明してある場合以外は行わないこと。


F5.5 特定成分の特記
化粧品において特定成分を表現することは、あたかもその成分が有効成分であるかのような誤
解を生じるため、原則として行わないこと。ただし、特定成分に配合目的を併記するなど「化粧
品における特定成分の特記表示について」《本書p56参照》に従って特定成分の表現を行う場合
は差し支えない。
なお、広告においては、特定成分を表現することは、全てが「特記」に該当することとなるので注
意すること。


【関連法令等】 「化粧品における特定成分の特記表示について」
昭和60年度 監視速報(No.214)連絡事項
F5.6 化粧品の配合成分の表現
化粧品の配合成分の表現に際しては、当該成分が有効成分であるかの誤解を与えないようにす
ること。また、薬理効果を明示又は暗示する成分が配合されている旨の広告は行わないこと。
F5.7 医薬部外品の有効成分の表現
医薬部外品で特記する成分が有効成分である場合は、承認された効能効果等と関連がある場
合以外の表現はしないこと。


F5.8 特定成分の「無添加」等の未含有表現
特定成分の未含有表現いわゆる「無添加」等の表現については、何を添加していないのか不明
であり、不正確な表現となる。また、医薬品等適正広告基準3(6)の安全性の保証的表現につな
がるおそれもある。従って、キャッチフレーズとしては行わないこととするが、ボディー部分(説明
部分)において添加していない成分等を明示して、かつ、保証的にならない限りにおいては表現
しても差し支えない。なお、当該成分をキャリーオーバー成分として含有するときには、無添加等
の表現はできないので注意すること。


F5 成分及び分量又は本質ならびに原材料等の表現の範囲   23
F5.9 香料・着色料等の未含有表現
化粧品等において、「肌のトラブルの原因になりがちな香料・着色料を含有していない」等の表現
は不正確であり、また、それらの成分を含有する製品のひぼうにつながるおそれもあるので、
「無香料・無着色」等の広告にとどめ、「100%無添加」、「100%ピュア」等のごとく必要以上に強調
しないこと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

厚生労働省 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課
には化粧品・医薬部外品等ホームページの内容が掲載されています。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

東京都福祉保健局 医薬品等の広告規制について(医薬品医療機器等法)

もとても参考になります。

 

特に、 医薬品等適正広告基準 は必見です!

 

成分に関するところをピックアップしました。

 

医薬品等適正広告基準~成分・原料編~
3 効能効果、性能及び安全性関係
(4)医薬品等の成分及びその分量又は本質並びに医療機器の原材料、形状、構造及び寸法についての表現の範囲 
医薬品等の成分及びその分量又は本質並びに医療機器の原材料、形状、構造及び寸法について虚偽の表現、不正確な表現等を用い効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしないものとする。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※あくまでも、個人的見解となります。正確な回答は厚生労働省 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課で確認されることをおすすめします。