東芝の臨時株主総会

日経新聞の下記のような記事が掲載されています。

 

 

中身として、今まで公開会社として運営してきた東芝が、臨時株主総会で株式併合などの株式非公開化の手続きを取った旨記載されています。ここで、疑問に思うのが、株式の併合を行うことによって、株式の非公開化につながるのかということです。

 

株式併合は会社法180条に規定されており、今まで10株だったものを1株にするといったように、「ばらばらだったおにぎりをくっつけひとつのおにぎりにする」ようなイメージです。

 

一方、株式分割(会社法183条1項)とは、「もともとひとつのおおきなおにぎりを、ばらしてたくさんのおにぎりにするイメージ」です。では、なぜ株式併合が、株式会社の非公開化の手続きと関係があるのでしょうか?

 

  株式会社の非公開化の手続き

その株式会社の非公開化の手続きについて

 

 

いろいろ調べたのですが、上記サイトがとてもよく解説されています。

おおまなかな流れとして以下のようになります。

 

①株式公開買い付け(TOB)などで、少なくとも3分の2以上の株式を取得する。

 

②株式併合または取得条項付株式を発行するために、定款変更を行う。

 

③端数株主に対して、金銭補償をしてもらい、会社から退社してもらう。

株式併合を行う場合は、株主総会の特別決議が必要(会社法309条2項4合)となります。つまり、特別決議を行うために、発行済株式総数の3分の2以上をまずはじめに取得するため株式公開買い付けが必要となります。

 

最初から、退社を希望している株主は、株式公開買い付けに応じますが、それでも応じない場合に強制的に株式併合などを行い、端数株主にして、会社から退社してもらうというスキームです。

 

株式併合を行う場合、反対株主は株式買取請求権を行使することができます(182条の4)。また、株式分割は取締役会設置会社は、取締役会決議でできるのに、株式併合は株主総会の特別決議が必要と要件が重くなっているのは、株式併合のほうが、既存株主に対する不利益が大きいためです。

 

予備試験の短答では、上記のような株式併合と株式分割の相違がよく聞かれます。また、近年では、論文式試験で上記のような会社関係の事象を説明されるような出題がなされています。そのため、身近なニュースで会社法やその他の法律を学ぶことはとても重要だと考えます。

 

  法律学習者はちゃんと新聞やニュースを見よう!

実は、自分もこの辺の知識が弱く、いまいちはっきりと理解していませんでした。

法律学習のいいところは、時事的なテーマと関連して、自分の学習を深めることができる点です。実は、この学習法は公務員試験のときから行っており、衆議院が解散されたときは、憲法の条文の学習をしたりすることで、時事的なニュースもわかる上に、自分が学習している資格試験などの学習にもなります。

 

そのため、法律学習者は日経新聞やその他の新聞、テレビなどでこまめにニュースをチェックするのをおすすめしまう。ただ、本だけで勉強するより、時事的なことも強くなるので、とてもおすすめです。