行政法

 

 

  反省点など

【行政法】

〈よかった点〉

  • 特になし。

〈反省点・気になっている点〉

  • 去年より、評価は悪い。
  • 設問1で、行訴法14条1項の検討は不要。すでに処分から1年が経過しているため。
  • 設問1で「正当な理由」の定義を出したなら、本件処分を行うにあたり告示がなされていることや、C古墳であることの標識について事情を解釈であてはめを行いたい。ただ、単に理由だけを書くのだと説得的ではない。
  • 無効等確認の訴えの原告適格について「法律上の利益を有する者」を大展開してしまった。本問はおそらく、ここが争点ではない。
  • むしろ、無効等確認の訴えにおける「当該処分の~訴え」(36条後段)の補充性の検討がメイン。というか、この補充性の要件をあまり理解していなかった。
  • 補充性は、取消訴訟との関係よりも争点訴訟や当事者訴訟との比較の点から検討すべき。具体的に、Dが本件土地において工事をすることができる地位にあることの確認の訴えが提起できるなどの事情と比較して論じればよかった。
  • 無効等確認の訴えにおける「重大かつ明白な瑕疵」の定義なども出したかった。
  • 本件条例4条3項の通知の存在・不存在についても、触れたかった。
  • 本件処分の内容の明確性は、問題文の事情から絵を描いてみれば、突破口が開けたかもしれない。
  • Dは宗教法人とあるが、この宗教法人という事情は本問でなにか意味があるのか?

〈対処法〉

  • 問題文の事情で複雑なものは、時間的に余裕があれば図示し、事案を正確に分析したい。
  • 無効等確認の訴えの補充性の要件について、正確な理解を心がけ、規範なども正確に覚える必要がある。
  • 今回の反省を踏まえて、行政事件訴訟法上の他の訴訟の要件なども正確に理解するようにしたい。一方、当事者訴訟や争点訴訟も要件や訴訟の仕組みなど要注意だと思う。

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