後頭部たたかれ後遺症 部活指導OBに賠償命じる 高松地裁
中学校のバスケットボール部の活動で、
参加していたOBに頭をたたかれ後遺障害を負ったなどとして、
元部員が、高松市とOBにあわせて1億円の賠償を求めた裁判で、
高松地方裁判所は市に対する訴えは退けた一方、OBに対しては、
慰謝料などとして
120万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
高松市にある中学校のバスケットボール部に所属していた原告は、
6年前の平成30年5月に行われた県大会で、
当時、大学生でOBだった被告に後頭部をたたかれ、
「脳脊髄液漏出症」などの後遺障害を負ったなどとして
高松市とOBにあわせて1億円の賠償を求めています。
これまでの裁判では、暴行と後遺障害の関連や、
高松市に事故を防ぐべき注意義務があったかが争われていました。
8日の判決で、高松地方裁判所の光野哲治裁判長は、
「原告の症状は『脳脊髄液漏出症』の診断の基準を満たすとはいえない」
として暴行との関連は認められないとしました。
そのうえで、被告のOBは自発的に部活動に参加していて、
高松市と任用や委託の関係があったとはいえないなどとして
市に対する訴えは退けました。
一方、原告をたたいた行為については
「故意の不法行為だ」などとして、
OBに対し、慰謝料などあわせて120万円余りの支払いを命じました。