要介護認定について…

まず、「介護保険証」について…
介護保険証は、介護保険の加入者ですよと証明してくれる証明書です。65歳になると市町村から交付されます。

この「介護保険証」を持ってれば介護保険を使って介護サービスを利用できると思ってる方が多いと思います。これは間違いで、持ってるだけでは介護サービスは受けれません。
介護保険証は、あくまでも介護サービスを受けるときに必要な情報を記載してある「証明書」です。

それには!市町村の窓口に「介護が必要な状態なのか、どのぐらい必要なのか」判定を依頼する必要があります。これが「要介護認定」申請と言います。

申請は、介護を必要とされる方がお住いの市町村の窓口にご本人やご家族か、又は地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が代行で行なうことができます。

必要な書類は…
①介護保険証
②要介護認定申請書
要介護認定の申請をすると捜査員が自宅に来て介護を必要としてる方の心身などを調査します。(一次判定)その調査結果と「かかりつけ医の意見書」を元に各種専門家による最終審査が行われ判定結果が出ます。そして、要介護度が決定され介護サービスを利用できるようになる。勿論、非該当(自立)と判定された場合は…介護サービスが受けれません。

介護が必要な状態だと判定されると、心身の状態に応じてどのぐらい介護が必要なのかを表す「要介護度」が決定され、利用できる介護サービスの範囲や負担する料金の上限が決定されます。

◆要介護の目安◆
①要支援
◯要支援1…日常生活で支援が必要な方(生活機能の一部に若干の低下が見られ、介護予防サービスを利用すれば改善が見込まれる状態)
◯要支援2…日常生活で支援が必要な方(生活機能の一部に低下が見られ、介護予防サービスを利用すれば改善が見込まれる状態)

②要介護
◯要介護1…部分的な介護が必要な方(日常生活のうち、歩行などの部分的な介護が必要な状態)
◯要介護2…軽度の介護が必要な方(日常生活のうち、歩行・排泄・食事などの部分的な介護が必要な状態)
◯要介護3…中程度の介護が必要な方(日常生活においてほぼ全面的な介護が必要な状態)
◯要介護4…重度の介護が必要な方(日常生活は介護がないとほぼ難しい状態)
◯要介護5…最重度の介護が必要な方(日常生活は介護がないと営む事が出来ない状態)

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