海外のMLM企業が日本で主宰する場合の注意点 | MLM専門電算会社社長のネットワークビジネス(MLM)ためになるブログ

MLM専門電算会社社長のネットワークビジネス(MLM)ためになるブログ

ネットワークビジネスを正しく伝える社長の一日のブログです。
MLM・ネットワークビジネスのことならお任せ下さい。ネットワークビジネス(MLM)の計画、運営、コンプライアンス、社会貢献に至るまで株式会社パナシアはMLM・ネットワークビジネス全般のサポートを致します。

海外のMLM主宰会社が日本で展開する場合は


日本の法律が適用されることを忘れると大変なことになる。


MLMでなくても日本で事業をする場合は日本の法律遵守が原則!!



最近、海外のMLM企業が日本展開することが多い。


日本のディストリビューターが気をつけないといけないことがある。



いくら会社が海外であっても


MLMの統括者が日本にあること


法定書面(概要書面。契約書面)に不備がないこと


以上が絶対の必要条件である。



日本でMLMを展開する場合は日本の特商法を順守しなければならないのである。


法定書面の交付


クーリングオフの期間など


主宰企業が海外なので、無関係であるなどということは通用しない。


オンライン登録で展開する場合も同じである。



会社が海外の場合は


ディストリビューターが当局から処分されるだけである。


海外のオンライン登録だから・・・・


海外の会社だから・・・・


日本の法律は適用されないなんて思ってると


大変な事態になりかねません。



MLM専門電算会社社長のネットワークビジネス(MLM)ためになるブログ

MLM立ち上げのコンサルティングなら株式会社パナシア