先週 馬券裁判の件がまたマスコミを賑わしていました
この時期 1度は税務署にお邪魔しているわたしです。
税務署から見てもかわいそうな人に分類されているはず![]()
で、例の馬券裁判の話に戻りますと、競馬の払戻金は「一時所得」になります
ここで、怖いのは 話を簡単にするならば 年間50万円超、馬券での配当があれば、
本来は申告しないといけないということ。最後に、一時所得の計算式を載せています
のでご覧ください
今回の裁判のかわいそうな被告同様、 馬券を買っていて年間50万円超の配当が
ある人には 今回の裁判は共通の課題、みなが脱税者、みなが「納税すべきものを
新たな馬券購入に充てたのは自業自得」と断罪されることになります
年間60万円の配当がある人で、その賭け金が80万円、毎年20万円損をしている
方であっても、本来は申告しなければならないという意味で、一般の多くの競馬ファン
が脱税者予備軍に含まれることが今回の裁判のポイントのひとつでしょうね
WIN5で的中したと言う方も よく見かけますが、配当額次第では一発でアウトです
(ちなみに、一口馬主の収入は「雑所得」扱いですので別です)
あと、競馬と無関係ですが、一時所得では、エコカー減税なども申告対象ではなかったか
と思います。
みなさんのお近くの詳しい方に聞いてみてください
以下、一時所得に関する説明です
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一時所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、
山林所得、譲渡所得以外の所得で一時的に生じた所得となります。雑所得も生計を
維持する規模ではありませんが、労務や役務の対価として受け取るもの、あるいは
資産の譲渡による対価としての性質をもつものとされますので、一時所得には含まれ
ないこととなります。
一時所得は、具体的に以下のようなケースで発生します。
懸賞の賞金・福引の当選金
競馬や競輪の払い戻し金
生命保険契約に基づく一時金
損害保険契約に基づく一時金
死亡後3年を越えて支給が確定した退職手当金
一時所得の計算方法
一時所得の計算方法は、以下の算式にあてはまることにより求められます。
総収入金額―その収入を得るために支出した金額―特別控除額(50万円)
(ALL About 一時所得を受け取った場合の確定申告のポイントより抜粋引用)
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