古物商許可とは | 許認可業法解説・要件解説

許認可業法解説・要件解説

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各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

 古物とは(古物営業法第2条第1項)

古物とは、
一度使用された物品もしくは使用されない物品(新品)で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの
をいいます。

 古物の種類(古物営業法施行規則第2条)

古物は以下の13品目に分類されています。
①美術品類
②衣類
③時計・宝飾品類
④自動車
⑤自動二輪車および原動機付自転車
⑥自転車類
⑦写真機類
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類
⑪皮革・ゴム製品類
⑫書籍
⑬金券類


物品であれば、上記の13品目のいずれかに該当することとなります

 古物営業とは(古物営業法第2条第2項)

古物営業とは、以下のものをいいます。

①古物商
 古物を「売買」もしくは「交換」し、または「委託を受けて売買」もしくは「委託を受けて交換」する営業
※ 『古物を売却すること』または『自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること』のみを行うもの以外のもの

②古物市場主
 古物商間の古物の「売買」または「交換」のための市場(=古物市場)を経営する営業

③古物競りあっせん業
 古物の売買をしようとする者のあっせんを、「インターネットにおける競りの方法」により行う営業(例:インターネットオークションサイトの運営)

 古物営業における許可とは
①古物商許可(古物営業法第3条第1項)
 古物商を営もうとする者は、営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

②古物市場主許可(古物営業法第3条第2項)
 古物市場主を営もうとする者は、営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
    
③古物競りあっせん業届出(古物営業法第10条の2第1項)
 古物競りあっせん業を営む者は、営業開始の日から2週間以内に、本拠となる事務所を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

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