マンション管理業登録の要件Ⅰ:人的要件〔管理業務主任者〕 | 許認可業法解説・要件解説

許認可業法解説・要件解説

PAL総合行政書士法人が運営しています。
各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

 管理業務主任者

マンション管理業の登録をしようとする(または登録を維持しようとする)場合には、事務所ごとに『管理業務主任者』が必要です。

【管理業務主任者の要件】
『管理業務主任者の国家試験に合格した者で管理事務に関し一定期間以上の実務経験を有するもの』または『国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの』として、国土交通大臣の登録を受けていること

②管理業務主任者として管理業務主任者証の交付を受けていること
 管理業務主任者証の交付を受けるためには、管理業務主任者としての登録を受け、主任者証の交付申請日前6か月以内に講習を受けている必要があります。

③マンション管理業を営む事務所に常勤していること=常勤性

専らマンション管理業に従事すること=専任性

【設置の要件】
事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上の割合で管理業務主任者を設置しなければなりません。

 ただし、人の居住の用に供する独立部分が6以上である下記のマンションの区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、設置義務はありません。
《設置の例外とされるマンション》
 2以上の区分所有者が存在する建物で、人の居住の用に供する専有部分があるもの並びにその敷地および付属施設

ロゴマーク
運営 PAL総合行政書士法人