DEPORTATION 強制追放 | パレスチナ連帯・札幌

DEPORTATION 強制追放

DEPORTATION

強制追放

http://www.btselem.org/English/Deportation/20100422_Deportation_order.asp

22.4.2010: New military order defines tens of thousands of Palestinians “infiltrators” who may be expelled and imprisoned

新しい軍令は、何万というパレスチナ人を強制退去させ投獄ができる「潜入者」と定義する。

2010413日火曜日、潜入者(修正第2号)防止にかんする命令および防衛法(修正第112号)にかんする命令が軍隊に登場する。それら軍令は200910月、前中央司令長官で将軍のガディ・シャムニによって調印された。その命令のもとでは、「不法」に西岸に入るパレスチナ人のだれでも、およびイスラエルの許可証がないどんな人物もイスラエルによって西岸から追放できる「潜入者」と判断される。その命令の定義づけは、曖昧である。たとえば何が合法的な許可と看做されるか、あるいはパレスチナ人のアイデンティティ・カードがそれに相当するかどうか、それらは確定していない。


「潜入者」にかんする新しい定義は、西岸において7年間投獄された犯罪者の中に「不法滞在者」としてイスラエルが前もって分類していた人物に変更させる。合法的に西岸に入ったと証明できたとしても彼らの許可書が期限切れの後も留まっている人物は、3年間投獄されることが条件となる。


イスラエルの今日の政策を考慮にいれると、その命令はなによりもまず何十年も西岸に住みそこで彼らの生活を定着させたパレスチナ人に対して利用されることに、ブツェレムは関心をもっている。とくにイスラエルが人口登録上彼らの住所変更を拒否していることによって公式の住所が依然ガザに残されている人々である。それはまた、西岸居住者のうち家族が一緒になるための申請許可をイスラエルが拒否している配偶者が(ヨルダンなどの=訳者注)外国人パスポートを所持しているならその配偶者を追放するために命令を利用するだろうと恐れているからでもある。これらのカテゴリーに入る人物は、何万人にもおよぶと推定されている。


ブツェレムを含む10の人権組織は、「あなたは重大な危険を持ちかつ内容上包括的な議論を要する係争中の二つの命令にかんしては軍の適用開始を延期すべきだ」という陳情書を国防大臣に送付した。


メディアのその命令にかんする発表によれば、軍当局は、ことしの初めからたった5人のパレスチナ人が西岸からガザへ追放されたと公表した。さらに、それらの命令は現在の状況をいちじるしく変えるものではないとも述べた。当局は、唯一の変化は追放されるパレスチナ人にたいしてより大きな保護を提供する軍訴追委員会の設立であると言明した。ハ・アレツは、占領地政府機能の責任者は、パレスチナ自治政府議長にたいしイスラエルは西岸にいるガザ出身の居住者に不都合を与えるつもりはないと通知したと報じた。


イスラエルの発表に反して、どんな方法であれその命令はイスラエルにとって強制追放をより容易に指定通りに遂行させることになる。過去においては、HaMoked(個人弁護センター)は、西岸のパレスチナ人がガザへ移送すべきガザ住民として人口登記所に登録されていた多くのケースについて軍が命じたとイスラエル最高裁判事に陳情した。このケースのいくつかにおいて判事たちが、強制退去を鋭く批判したため軍は命令を撤回した。


HaMokedによれば、新しい命令は、軍は将来同様のケースで強制追放を促進するので訴追委員会成立以前の8日以内に強制追放に該当する人物を確保しなければならないと、「高裁迂回」のからくりで扱うことを意図していた。ところが彼らは72時間以内に判事の審理なしに追放できるのだ。同時に、強制追放の予備軍はこの8日間のあいだ訴追委員会やどんな裁判所にも訴えることは許されない。


どんな人間でも、自分の家や居住している場所から移動しない権利をもっている。ジュネーブ第四条約は、自宅からの市民の強制移住とりわけ条約の重大な違反と看做される暴力については無条件の禁止を課している。