★海外療養費還付請求・国保脱退・再加入 | ★良く言えば融通利く=悪く言えばいい加減★真面目な人はストレス溜る ★いい加減な人は楽しめる★それがマレーシア★ははは

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★自分の予定・価値観に拘る方はマレーシアは合わない★多民族国家で価値観に多様性があるから面白い★2013-5からKL在住★2013-9にマレーシアで父親死亡し葬式はマレーシアでした★現在母親ときつねと3人暮らし

記事内容

海外転出届提出=国保脱退

海外転出届提出=国保脱退なのでシンプル

 

国保継続

●国保継続=海外療養費還付請求可だが状況次第で使えず

●国保継続で年間180日以上日本在住なら使える(が)

●国保継続でも年間180日以上海外在住なら拒否されて使えず

●健康保険課の話なのになんで住民課出てくる?

 

海外療養費還付請求

●海外療養費還付請求の自己負担は3割が基本

海外療養費還付請求期限は治療費支払い翌日から2年以内

●海外療養費還付請求に必要な書類(翻訳は自分で可)

●海外療養費還付請求を代理人に依頼も可だが方法は?

●海外療養費還付請求用紙はダウンロード可

●診療内容明細書のDrの自宅住所は記入不要

●診療内容明細書記入はDrに毎回依頼?纏められないの?

●診療内容明細書の処方・手術その他の処置の記入欄狭過ぎ

●KL病院の海外療養費還付請求用紙への対応

●海外療養費支給申請書と後期高齢者医療療養費(海外)支給申請書

 

国保再加入

●国保再加入したら何時から使える?⇒自治体で微妙に相違

●国保再加入は短期間可だが住民課から短期間で抜くなと念押し

●3ヶ月で再度住民票抜こうとしたら嫌味たらたらたら

 

逆海外旅行保険

●逆海外旅行保険

 

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住民票と国保は密接連携⇒各々独自で考えるべきではない

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海外転出届提出=国保脱退

海外転出届提出=国保脱退なのでシンプル

俺等の在住区役所では

 海外転出届提出時は国保保険証も住民課で返納可

●印鑑は自治体で相違だが持参が無難

 住民票と海外転出届 http://bit.ly/3IsEkYL

 

国保証返還時点から無保険なので渡航直前がベスト

国保証返還後に疾病及び事故等は国保再加入可で

届出可なのは世帯主と住民登録上の同一世帯者

もし事故等できつねも俺も出向けない時は

代理人に依頼可だが代理人選任届必要

 

国保継続

国保継続なら海外療養費還付請求可だが状況次第で使えず

海外療養費還付請求の大前提
2001年の法改正により、海外でかかった医療費に対しても
海外療養費として国内医療費と同基準で国保適用可だが
海外転出届未提出=国保継続が条件(下記に注意事項有り)
これにより住民票有り=国保継続の海外居住者は
国保の対象範囲なら海外での薬剤含む医療行為も
後日相応の差額を請求可、高額療養費の支給も可
但し!国保で不認可の薬剤含む医療行為は全額自己負担

 

国保継続で年間180日以上日本在住なら使える(が)

クレカ付帯保険か海外旅行保険のほうが遥かに簡単

海外療養費還付請求のメリット無し(と俺は思う)

クレカ付帯旅行保険 http://bit.ly/3Iq7mIh

 

国保継続でも年間180日以上海外在住なら拒否されて使えず

何故なら住民課の居住の基本概念は

年間180日以上生活してる所で住民票の有無は関係無し=

住民税+国保料捨てるようなもの

1年以上マ在住友人が拒否されたが勿論住民税+国保料返還は無し

 

微妙なのは半年海外在住、半年日本在住

全国一律の線引きはなく各地方自治体住民課の担当者判断

住民票と海外転出届 http://bit.ly/3IsEkYL

 

健康保険課の話なのになんで住民課出てくる?

言葉は悪いが住民課が親分で健康保険課は子分

健康保険課に海外療養費還付請求⇒

パスポートで出・入国履歴チェック⇒

住民課で住民票の動き確認⇒住民課が請求認否決定

 

健康保険課と住民課の住居に対する認識は相違

健康保険課では1年超の海外在住見込まれる場合は国保脱退
住民課では180日以上生活してる所が住所の認識で
健康保険課より住民課の認識が優先される
 
海外療養費説明
 
 
 
 
 
海外療養費還付請求
海外療養費還付請求の自己負担は3割が基本
3割以上の負担だったのでおかしいじゃん?という話を聞く

例えばMRIとCTを例とする

日本ではDrが患者の生命の危険認識した場合を除いて
MRIやCTは1日1部位が基準=
1日1部位以上は国保不可
KLのDrは日本の基準知らないので
MRIやCTを1日2部位撮ったら1部位は自己負担=3割以上負担
市立病院システムは日本と違う http://bit.ly/3m1AYo2
 
海外療養費還付請求期限は治療費支払い翌日から2年以内
2年過ぎたら請求権消滅
俺等在住区役所では2013時点で月に約2件の実績
 
療養費還付にはどのくらい時間かかる?
在住区役所の保険年金課では還付請求申告後約1ヶ月(2014時点)
 
海外療養費還付請求に必要な書類(翻訳は自分で可)
●国民健康保険証または高齢受給者証
●診療内容明細書(日本語翻訳添付)
●現地病院発行の領収明細書(日本語翻訳添付)
●世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの=通帳 ●印鑑
●パスポート原本
 日本とマの出入国スタンプ確認されるが
 パスポートで確認不可時は
 法務省に出入国記録開示請求し出入国証明書入手必要
 ということは自動化レーンでマ入国してたら
 法務省に出入国記録開示請求なのか? メンドクセ~
 自動化レーン https://x.gd/mw64L
 
海外療養費還付請求を代理人に依頼も可だが方法は?
日本在住親族なり懇意な友人に依頼も可
極端だが申請条件さえ満たせば誰でもよい
 
代理人に郵送する書類
●委任状 ●診療内容明細書(日本語翻訳添付)
●現地病院発行の領収明細書(日本語翻訳添付)
 
代理人が用意する書類
●身分証明のみ
 
委任状はどう書くの?
書式は決まってないので普通に記載だが
国保海外療養費還付請求する本人氏名、日本の住所、押印
依頼される側の氏名、住所
 
海外療養費還付請求用紙はダウンロード可
国保だから医科と歯科に分かれてる
 
渡航前に健康保険課で海外療養費還付請求用紙を複数入手
複数入手の意味は何回診察受けるか解らん&診療科毎に記入
月跨いだ時は新たな用紙に記入
要するに同じ疾病でも1月単位での記入必要なので複数入手
健康保険課に問い合わせたがコピーでも可
海外療養費還付請求用紙ダウンロード http://bit.ly/2AJWyDc
 
診療内容明細書
 
診療内容明細書翻訳用
 
病院発行の領収書添付だが領収書と内容一致が大前提
病院ではこのフォームには記入してくれないので
病院のスタンプとDrの署名を記入依頼し自分で転記
 
領収明細書翻訳
 
歯科領収明細書
 
歯科翻訳
 
国際疾病分類表
 
診療内容明細書のDrの自宅住所は記入不要
受診したDrの自宅住所記入欄?
Form A の診療内容明細書と
Form B の領収明細書の下段部分に担当医の名前及び住所の
Address 住所 Home 自宅Office 病院又は診療所
Drの自宅住所?病院の住所だけじゃ駄目?
 
健康保険課で確認したがDrの自宅住所記入は不要
診療内容明細書、領収明細書の様式上そうなってるだけ
 
診療内容明細書記入はDrに毎回依頼?纏められないの?
健康保健課回答は受診毎に受診科毎にDrに記入依頼が基本
但し月をまたがなければその月の分を纏めて構わん
 
Drが気に入って同じDrで受診だが月跨がずで考えた
1ヶ月の間に内科で2回受診、外科で2回受診とする
内科の診療内容明細書は1通、外科の診療内容明細書も1通

 

Drが気に入らず別々のDrで計2回受診だが月跨がずで考えた

A Drの診療内容明細書は1通、B Drの診療内容明細書は1通
 
結論
同じDr受診なら1ヵ月何回通っても診療内容明細書は1通
別のDrで1回ずつ受診なら診療内容明細書は2通
 
診療内容明細書の処方・手術その他の処置の記入欄狭過ぎ
診療内容明細書 Form AにDrが書き切れない場合
診療内容明細書(翻訳用)の上段に記入依頼か別紙添付も可

 

KL病院の海外療養費還付請求用紙への対応

KLのDrは日本の海外療養費還付請求なんて知らんがな

国保診療内容明細書依頼しても殆どのKLのDrにはこれなんだ?

面倒で正直なところは書きたくないのが本音(だと思う)

日本語可を売りにしてるDrは日本留学経験あるので

海外療養費還付請求知ってるDrも数名いて

用紙用意してるDrもいるが殆どのDrは制度自体知らん

(基本的に)すんなりいかずと思ったほうが良い

 

同じ病院でもDrにより対応相違

原因は日本のように会計は病院事務局で一括処理ではなく

KL病院のDrは店子みたいなものだから

市立病院システムは日本と違う http://bit.ly/3m1AYo2

 

下記に(例えばで)2病院上げるが日本人通訳さんいる病院なら可

●ジャパン・メディケア・クリニック

 用紙自体を用意していて直ぐ記入してくれる

●HSCジャパン・クリニック

 日本人医師なので国保の仕組みは良く解ってるから

 用紙の用意までとは言わないが記入に関しては心配不要

 但し他の病院へ紹介されて受診時は管轄外

 

海外療養費支給申請書と後期高齢者医療療養費(海外)支給申請書
支給申請書なので現地では必要無し
 

 

国保再加入

国保再加入したら何時から使える?⇒自治体で微妙に相違

国保有効月日は入国日

 

俺等の自治体では国保証は直ぐもらえる(が)

自治体で相違で1週間後郵送もあるので仮保険証発行可か確認

 

国保証受領前受診は一旦は全額自己負担で立替払が基本

領収書等を保管し後日健康保険課で手続きで還付可

懇意な病院ならその旨申告すれば該当割負担で済む可能性あるが

レセプトの閉め日の関係あるので一概には言えず

 

国保再加入は短期間可だが住民課に短期間で抜くなと言われる

住民登録後国保再加入の順序で手続きは簡単なんだが~

住民課で滞在予定期間を聞かれ短期間では困ると念押しされる

短期間の解釈が曲者で

短期間とは何日?と聞いてもムニャムニャで胡麻化される

その割に再度抜こうとするとしつこく嫌味たらたらたら

住民票と海外転出届 http://bit.ly/3IsEkYL

 

3ヶ月で再度住民票抜こうとしたら嫌味たらたらたら

住民課窓口で3ヶ月の短期間では困ると散々嫌味言われた

拒否は出来ないらしいがしつこく嫌味たらたらたらと言われる

住民票と海外転出届 http://bit.ly/3IsEkYL

 

逆海外旅行保険

海外転出届提出者は3ヶ月程度の一時帰国でも

住民課からしつこく嫌味たらたらたらと言われるのが凄く不愉快

無保険は心配なので逆海外旅行保険契約のほうがスッキリする

詳細は右記 https://amba.to/3LYiLjV