記事内容
●住民課は年間180日以上暮らしてるところを住所と考える
●海外転出届未提出で年間180日以上海外在住者はデメリット多し
●住民税発生の根拠は1月1日に住民票あるかどうか(なんだが~)
●海外転出届は基本は似てるが、国内転出、転入とは微妙に相違
●海外転出届提出で関係するのは主に5点
●海外転出届提出時の一番の問題は保険をどうするか
●海外転出届提出ガイドラインと提出方法
●海外転出届提出=印鑑登録自動廃止だが海外でも印鑑証明可
●両親の住民票は妹の住所に移動するが税務上の注意点あり
●住民登録方法
●住民登録は届出日だが帰国後2週間以内に届出必須
●住民登録の度に住民税口座振り替え手続き必要
●住民登録したが住民税の請求こない・・2014-10-13
●逆海外旅行保険
●海外転出届提出者はマイナンバー交付されず・・2015-4-5
●在外公館でマイナンバー交付可になるかも?・2022-11
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住民課と国保は密接連携⇒各々独自で考えるべきではない
国税の所得税と地方税の固定資産税は居住地関係無く納税義務
国保脱退・再加入・海外療養費 https://amba.to/2zkDSbZ
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住民課は年間180日以上暮らしてるところを住所と考える
年間180日以上を頭に叩き込めば国保との関係解り易い
海外転出届未提出=国保料払い続けて年間180日以上海外在住でも
国保の海外療養費還付請求可と(考えがち)だが
(自治体で微妙に相違だが)実際は拒否される確率無限大
俺もそうだったがここ勘違いしがち
海外転出届未提出で年間180日以上海外在住者はデメリット多し
海外療養費還付請求しても居住実態は海外なので拒否される
住民税発生の根拠は1月1日に住民票あるかどうか(なんだが~)
1月1日に住民票ないから無条件で住民税免除ではない
その他の事実案件=居住実態も勘案され
パスポート確認されるので胡麻化し効かず 爆
海外転出届は基本は似てるが、国内転出、転入とは微妙に相違
転出証明書は国内のみの制度で役所の連絡事項みたいなもの
現住市区町村から他市区町村への住所変更時は
現住の市区町村で転出届出すと転出証明書交付される
海外転出時は転出証明書交付されず
何故なら転出証明書は日本国内でしか通用しない!
マレーシアに限らず海外転出時は
渡航先の法体系に入るから日本の住民票自体が無意味
(細かいが)住民票をマレーシアに移すという言い方は間違い
住民票を海外に移すこと自体が不可能で
日本の転出届をマに持参しても受け付ける役所が無い!爆
海外転出届提出で関係するのは主に5点
●住民税 ●国保 ●年金
●介護保険 ●印鑑証明等の各種証明
海外転出届提出時の一番の問題は保険をどうするか
住民税無し+国保無し+介護保険無し+年金(人夫々)+
印鑑証明不可(実質は可だが詳細は下記)
●保険無くなるので選択肢は
海外旅行保険、クレカ旅行保険、マの現地保険の3択だが人夫々
●俺等が引っ越したのは60歳過ぎだったので
マの現地保険は新規加入不可(60歳以前に加入済なら更新可)で
2013から海外旅行保険加入だが
海外旅行保険の一時帰国担保特約は30日限定なので
30日以上の一時帰国時は
海外旅行保険解約し住民登録=国保再加入必須
●海外旅行保険は70歳以上は保険料約倍になるので
2019-1に海外旅行保険解約しクレカ旅行保険に切替
海外転出届提出ガイドラインと提出方法
海外居住1年以上と予想される場合は海外転出届提出
1年未満なら海外転出届未提出でかまわん
住民課の解釈は概ね180日以上居住してるところが居住地
滞在期間1年超が判明した時点で海外転出届提出
新住所欄は国名のみでOK
何時までに届け出なければならず?
引っ越し予定日の約2週間前から受け付け開始
住民基本台帳法第24条に事前に届け出必須と記載あり
急病、事故等で急遽海外転出中止時
手続き時点で国保等々の各種住民サービスは停止だが
本人、世帯主、代理人が海外転出届のキャンセルすれば
各種住民サービスは復活だが
代理人申請時は委任状必要な市区町村多いので事前確認
海外転出届提出時の必要書類等
●俺等居住自治体は
届け出る本人の身元確認の為に運転免許証かパスポート
●海外転出時は国内転出と異なり
国保証返納も住民課で受け付け可なので国保証持参
●俺等居住自治体では不要だが航空券と印鑑必要な自治体もあり
海外転出届提出=印鑑登録自動廃止だが海外でも印鑑証明取得可
印鑑登録は現住所でするものなので
海外転出だけして印鑑登録残したいは不可
将来同じ住所に戻った時も(新規)で印鑑登録必須
予めで海外転出届提出時
転出予定日前日まで印鑑登録有効=印鑑証明交付可
転出予定日当日で印鑑登録無効=印鑑証明交付不可
日本の印鑑証明取得不可だが心配無し(詳細は下記記事)
両親の住民票は妹の住所に移動するが税務上の注意点あり
海外転出届未提出で長期間海外在住時の問題は職権削除
●住民課の解釈は概ね年間180日以上居住してる所を居住地とし
その市区町村に住民票置くのが基本
●海外転出届未提出で長期海外居住時は
役所からの郵便物が受取人不在で役所に返送される為
役所側では居住実態調査を行い役所の職権で住民票削除可
海外転出届提出せずに長期海外居住時の職権削除防ぐには2方法
●送付先変更手続き
●住民票を親族なり懇意な方の住所に移動だが
同一市区町村内での移動時は(転居届)となる
住民票移動された親族なり懇意な方側の負担は?
●書類受け取り等の煩雑さは我慢していただく
●生計別なら住民票移動先への新たな税務上負担無しなので
住民票移動時に世帯主を別個にする
俺等は両親の住民票は妹の住所に移動
妹の家庭に税務上の負担はかけたくないので
世帯主は別=税務上は別世帯=1軒の家に世帯主2人
住民登録方法
長期一時帰国時は国保の関係で住民登録も視野に入れる
俺等の前提
●海外転出届提出で海外在住 ●本籍地は同じ
●長期一時帰国時は自分のアパートの1室に居住
必要書類はパスポート(のみ)で住民課で手続き
海外転出届提出者は住民票転出証明は発行されてない
届け出るのは本人、世帯主、代理人の3択
代理人の場合は委任状必要
俺等在住自治体では委任状の書式は決まってないので
委任する側と委任される側の住所、氏名
委任する側の印鑑押して、窓口提出
委任される側は運転免許証等の身分証明
住民登録は届出日だが帰国後2週間以内に届出必須
入国日ではなく届出日に注意(パスポート確認なので忘れずに!)
届出日なら黙ってれば住民税誤魔化せる?とはならん 爆
住民登録の度に住民税口座振り替え手続き必要
海外転出届提出=口座振替手続き自動リセットなので
住民登録時は再度口座振替手続き必要
何故なら住民税徴収担当部署では
海外転出届提出時点で口座振替データ途切れる
住民税の口座振替手続きは割賦受け取り後
割賦未送付=住民税管理番号割り振られてない=
住民税の管理番号が割り振られなければ口座振替続き不可
住民登録したが住民税の請求こない・・2014-10-13
今回は3ヶ月の長期なので住民登録=国保再加入必須
期間は2014-8中旬~2014-11中旬
主目的は八木山AP、小松島APのメンテ、歯医者
きつねと俺の運転免許更新で3ヶ月の帰国
海外旅行保険の一時帰国担保特約は30日だから
国保再加入しなければ無保険2ヶ月ということになる
国保の口座引落し手続きは終ったが
住民税請求がいつまで待ってもこない、なんでや?
2014-1-1に住民票ないので課税したくとも出来ないとの返事
そうだよね~課税したいよね~当然だよね~爆
考えてみたら前に調べてたんだっけ~すっかり忘れてた
2014-8~2015-3一杯迄の住民サービスは無料
俺等は2013-5に海外転出届提出=2014-1-1は住民票無し⇒
2014-8に住民登録し2014-11に再度海外転出届提出予定
良い子ぶる積りはさらさらないが、申し訳ないことこの上なし!
海外転出届提出者はマイナンバー交付されず・・2015-4-5
マイナンバーは住基コードとは全く別物で2016-1開始
マイナンバー計算式があって
それに生年月日や、なんやかやと挿入して計算の結果
マイナンバーが決められるそうだ、暗号機か? 爆
海外転出届提出者はマイナンバー交付されず
●住民登録時にマイナンバー交付だが
一生同じ番号でその後の海外転出届提出、住民登録時に
新たにマイナンバーが交付されるわけではない
●住民登録時にその場でマイナンバー交付ではなく
後ほど住民票住所に郵送される
年金の現況届と確定申告書のマイナンバー記入欄は無視で可
俺等は住民登録する迄はマイナンバー全て無視
在外公館でマイナンバー交付可になるかも?・2022-11
2022-11時点で(試案)だが下記のP13
2022-11デジタル庁発表改正事項 https://bit.ly/3H7vTTo
マイナンバーのサポセン https://bit.ly/3iHvVaF
0120-95-0178