事前下調べなので間違い御指摘大歓迎!
●2018に制度変更で主申請者変更不可との噂が流れた
変更なしと判断した理由はサイトの記述と質問メールへの返事
●主申請者死亡後に帯同者を主申請者に変更する方法
●サイトでは不可とは書いてないが(実質は)不可
実質不可ならサイトで不可と告知するか記述削除しろよ
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2021-8-26 入国管理局(JIM)がMM2H管轄と正式発表
2021-10-10業務開始だが既定事実 https://bit.ly/3sOIS3b
MM2Hセンター https://bit.ly/3PnmAjG
マレーシア政府観光省日本語サイト https://goo.gl/VpuW2o
コピー忘れ、顔写真忘れ時
レベル2のミニマートでコピー、隣の店で写真撮影可
全てMM2Hビザ取得時のパスポート番号で管理
パスポート更新(切替新規発給)後も旧パスポートは絶対に保管
パスポート更新後の全手続きで旧パスポート持参は当然だが
旧パスポート顔写真ページと本ビザページのコピー持参が無難
旧パスポート廃棄するとポリス・レポート作成等々の手続き必要
ポリス・レポート https://bit.ly/3q2EWii
MM2Hセンターの昼休みは13~14:00 金曜12:15~2:45
2018に制度変更で主申請者変更不可との噂が流れた
俺が死んだらきつねは日本に帰国なので関係ないが
MM2Hセンターのサイトを確認したら変更無しとしか思えず
勿論俺はエージェントじゃないので水面下の話は解らん
変更なしと判断した理由はサイトの記述と質問メールへの返事
●2018-10にMM2Hセンターに
プリンシパル死亡後にディペンデントがプリンシパルに移行可?
と質問したが可という返事
●MM2Hセンターのサイトでも
プリンシパルかディペンデント死亡時は
3ヶ月以内に申告の案内あるが
同画面中でプリンシパル移行手続き案内されてる
ということは変更無しと解釈が妥当と思う
確認は2018-10時点で上記の噂は間違いと思うが?
制度変更頻繁、政府系サイトでも更新遅れ普通
人により言うこと違うが普通のマなので当てにならんが
主申請者死亡後に帯同者を主申請者に変更する方法
主申請者(Principal)と帯同者(Dependent)では何が違う?
●夫婦でMM2Hビザ取得の多くのケースは
旦那が主申請者(Principal)、奥さんが帯同者(Dependent)だが
旦那が主申請者(Principal)、奥さんが帯同者(Dependent)だが
MM2Hビザ者は主申請者(旦那)のみで
帯同者(奥さん)は主申請者が生きててこそのMM2Hビザ者
●言葉は悪いが帯同者(奥さん)は主申請者(旦那)に従属
従って主申請者(旦那)死亡した時点で
帯同者(奥さん)はMM2Hビザ者ではなく一般旅行者と同じ
主申請者死亡後、帯同者がMM2Hでマレーシア滞在希望時の条件
●帯同者を主申請者に変更必須だが2段階
●帯同者を主申請者に変更必須だが2段階
●主申請者(Principal)死亡後3ヶ月以内に手続きが基本だが
実際は手続きの為に3ヶ月以上かかっても不法滞在にはならんが
何時まで可なのかは解らん
●初回申請時に必要だった月収証明や資産証明は
初回申請時とは相違で
帯同者の月収証明+マと日本の銀行口座残高証明+
RM15万のMM2Hデポジット新規開設
(主申請者の遺言等々あっても速攻で帯同者の口座に
振り込まれるわけでは無い為)
1ステップ目
●下記必要書類をMM2H窓口に提出
●Letter of intent to terminate from MM2H program=
MM2H終了する為のエージェントからのリリース・レター
MM2H終了する為のエージェントからのリリース・レター
ここでいう終了は主申請者変更を前提とした終了で
MM2H終了の意味ではないが
MM2H終了の意味ではないが
解らんのはMM2Hビザ申請時のエージェントと
変更時のエージェント相違時は
MM2Hビザ申請時のエージェントからのリリース・レター必要?
MM2Hビザ申請時のエージェントからのリリース・レター必要?
MM2Hビザ申請時のエージェント廃業してたらどうなる?
何故ならアプルーバル・レターにはエージェント名明記されてる
MM2Hセンターでは登録エージェント把握してるので
エージェント廃業の事実は容易に確認可なのだが?
何故ならアプルーバル・レターにはエージェント名明記されてる
MM2Hセンターでは登録エージェント把握してるので
エージェント廃業の事実は容易に確認可なのだが?
●Principal's death/divorce certificate=
主申請者の死亡証明書(離婚の場合は離婚証明書)
主申請者の死亡証明書(離婚の場合は離婚証明書)
マレーシアで死亡した場合は
JPN(国民登録局)に届出し死亡証明書発行の手順だが
これはマレーシア国内の手続きで
JPN(国民登録局)に届出し死亡証明書発行の手順だが
これはマレーシア国内の手続きで
ここでいう主申請者の死亡証明書とは戸籍謄本なので
死亡で除籍された戸籍謄本を日本大使館に翻訳・証明依頼
死亡で除籍された戸籍謄本を日本大使館に翻訳・証明依頼
●Copy of principal's passport
(Particular page and MM2H social Visit Pass Page)=
死亡した主申請者の
(Particular page and MM2H social Visit Pass Page)=
死亡した主申請者の
顔写真ページとソーシャル・ビジット・パスのページのコピー
●Copy of dependent's passport
(Particular page and MM2H social visit pass page)=
帯同者の顔写真ページと
(Particular page and MM2H social visit pass page)=
帯同者の顔写真ページと
ソーシャル・ビジット・パスのページのコピー
●Copy of Conditional Approval Letter=
仮ビザ承認レターのコピーと書いてるが当然原本も必要
2ステップ目
●1ステップ目の書類と下記書類をMM2H窓口に提出し
審査後に結果報告されるが日数は明記されてない
●1ステップ目の書類と下記書類をMM2H窓口に提出し
審査後に結果報告されるが日数は明記されてない
●MM2Hビザ初回申請時の会議は
2009時点では2週間に1回なので
今でもそのペースなら最短でも2~3週間?
今でもそのペースなら最短でも2~3週間?
●Letter of intent to change principal=主申請者の変更理由
●Termination letter from
Ministry of Tourism and Culture
マレーシア観光省からのMM2Hビザキャンセル受付証書
マレーシア観光省からのMM2Hビザキャンセル受付証書
ステップ1で手続き後受領の書類に含まれてる
●Copy of previous conditional approval letter=
仮ビザ承認レターのコピーと書いてるが当然原本も必要
仮ビザ承認レターのコピーと書いてるが当然原本も必要
●Copy of principal's passport
(Particular page and MM2H social Visit Pass Page)=
死亡した主申請者の
(Particular page and MM2H social Visit Pass Page)=
死亡した主申請者の
顔写真ページとソーシャル・ビジット・パスのページのコピー
●Copy of dependent's passport
(Particular page and MM2H social visit pass page)=
帯同者の顔写真ページと
(Particular page and MM2H social visit pass page)=
帯同者の顔写真ページと
ソーシャル・ビジット・パスのページのコピー
●Letter of good conduct from Police Department
(country of origin)=
無犯罪証明書は2010以前は不要だったが
それ以前にMM2H取得した場合でも主申請者移行なので必要
日本帰国は不要で在マ日本大使館に申請すればゲット可だが
所要日数は解らん
●MM2H Apprication form(1 copy per person)
●IM12(3copies)はMM2Hセンターのサイトからダウンロード
●IM38は日本人は関係ない
●Authorization letter(for bank verification purpose)=
MM2H定期開設銀行からの証明書
MM2H定期開設銀行からの証明書
●Principal's death/divorce certificate=
主申請者の死亡または離婚証明書=英訳した戸籍謄本
主申請者の死亡または離婚証明書=英訳した戸籍謄本
●Fixed deposite certificate under the MM2H program
(if any) or saving account showing the ability to open
a fixed deposite account
MM2H定期預金証書は必須
(if any)以降のMM2H以外の定期預金、普通預金は
(if any)なので必須ではないと思うが提出したほうが有利
MM2H定期預金証書は必須
(if any)以降のMM2H以外の定期預金、普通預金は
(if any)なので必須ではないと思うが提出したほうが有利
●Proof of monthly income (if any)
(if any)なので必須ではないと思うが提出したほうが有利
毎月の月収証明書
(if any)なので必須ではないと思うが提出したほうが有利
毎月の月収証明書
●Original letter from the bank to confirm the said
Fixed Deposite account
MM2H Fixed accountではないのでMM2H定期ではない?
それにMM2H定期の証明に関しては既に触れられてる
MM2H以外の定期預金だとしても既に触れられてる
つまりよく解らん記述
MM2H Fixed accountではないのでMM2H定期ではない?
それにMM2H定期の証明に関しては既に触れられてる
MM2H以外の定期預金だとしても既に触れられてる
つまりよく解らん記述
●RBⅡform (medical report)
(complete with doctor's signature and hospital's/
(complete with doctor's signature and hospital's/
clinic's stamps)=MM2Hの健康診断証明書
健康診断フォーム
RB-2-Medical Form https://bit.ly/3gHRvuI
●Security Bond/Personal Bond
●Medical Insurance(optional for age 60years and above,
compulsory for age below 60years old)
健康保険加入は60歳以上は不要だが60歳以下は必要
健康保険加入は60歳以上は不要だが60歳以下は必要
●顔写真4枚
こういうところがマレーシアなんだな~
実質不可ならサイトで不可と告知するか記述削除しろよ