2017年2月22日の国会質問で、東北選出の共産党の議員さん高橋ちづ子さんが化学物質過敏症について、突っ込んだ質問をしてくれました。

内閣府は、CSは障害者という事を確り明言していますので、CSを発症して、学校に通えない方がいる人は、積極的に、通える環境の整備を学校や、県に市町村に要求してください。

 

泣寝入りは止めましょう、「教育を受ける権利」も憲法に確り保障されています。

 

http://chiduko.gr.jp/kokkai/kokkai-5348

 

以下は一部を抜粋したコピーです。全文は高橋ちづ子先生のホームページをご参照ください。

 

そこで、内閣府に伺います。
 障害者差別解消法が昨年四月に施行されました。基本方針には、対象となる障害者は、障害者基本法第二条第一号に規定する障害者、すなわち、身体、知的、精神、発達障害を含む、その他の心身の機能の障害がある者とし、それだけではなくて、社会におけるさまざまな障壁と相対することによって生ずるもの、いわゆる社会モデルの考え方を踏まえていると明記をされています。
 この考え方に立てば、当然、化学物質過敏症の方も対象となると考えてよいでしょうか。
○小野田政府参考人 お答えいたします。
 障害者差別解消法では、同法で規定する障害者につきまして、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を含みますが、その他の心身の機能の障害がある者であって、「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と定義してございます。
 化学物質過敏症の方につきましても、それを原因とする心身の機能の障害が生じており、かつ、当該障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合は、障害者差別解消法で定める障害者の対象になり得ると解してございます。