【朗報?】効果絶大!次はあなたの手にッッ! | MIMIZUの底辺ぼっちBlog

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独身彼氏友達ナシ…ペットにも先立たれ孤独死まっしぐら!公共交通機関で行ける単独登山敢行!
言語性IQ<動作性IQ差26のASD亜型とADHD少々。HSS型HSP気質あり。生きづらいポンコツタイプ。口悪めでやってます。


MIMIZUはお財布を2つ使いしている。



お札とカードが入ってるメインの長財布と小銭入れ兼お山用。



一昨日はお山に行ったので小銭入れにお金や必要なカード類(Suica・クレカ)を移し替えて使っていた。



▼小銭入れ兼お山用



昨日の朝はスーパーで飲み物をまとめ買いし、小銭入れから精算。



その後、お昼になって小銭入れを紛失してることに気が付いた。



現金は千円ちょっとだけどSuicaのチャージ残高が大きい!

しかもクレジットカードが入ってるので大パニック!



立ち寄ったスーパーに連絡すると「届いてる」とのこと!



おおぉ~!

奇跡!

感謝!

☆・゚:*(´ω`*人)





で…




今日、その小銭入れに入っていた千円札を長財布に戻そうと広げてびっくり!


おわかりだろうか?




「幸せになる千円です。」



おぉ~∑ヾ( ̄0 ̄; )ノ



しいけど、なんかなんかなぁ~(;´^д^`)ゞ




お金に落書きって罪じゃないの~?




で、改めて調べてみたッッ!



「貨幣損傷等取締法」

第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。

第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。

第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

本法でいう「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣のことである。

同法5条1項に定める「500円、100円、50円、10円、5円及び1円の六種類」の貨幣および同法5条3項に定める記念貨幣は本法の規制対象となる。 

従って、日本銀行券(いわゆる紙幣)は本法の対象外である。




オォォーーー!! 

w(゚ロ゚;w(゚ロ゚)w;゚ロ゚)w 

オォォーーー!! 



お札に落書きは罪じゃないんだってよ~!




しかし、この千円札…

何人の手を渡って来たのだろう。


お山に行った日の朝、一万円札しかなくてSuicaチャージに1,000円投入して両替。


そのお釣り9,000円の中に混じってて、最後まで残ったってことか~。



しかも、一度は小銭入れを紛失してるし…

むむ?これは!!



小銭入れが見つかったってことが幸せなのでは♪

(↑上手くまとめた!)



巡り巡ってそのうち、あなたの手に渡るかもッッw