国民生活センターに相談
相談員は、声の感じから中年女性でした。
結論からして、やはり
更新事務手数料の支払いは拒めるとのこと。
①賃貸人が更新事務(書類作成等)をするのは当たり前なので
賃借人に更新事務手数料を支払う義務はない。
②そもそも、賃貸人=不動産管理会社なので更新契約の業務を委託していない。
(既出:更新事務手数料は賃貸人が更新手続きを行うところ、
賃貸人の代理として不動産管理会社に業務を委託することから発生する。)
③契約時の契約書に「更新事務手数料0.5ヶ月分支払う」
と書いてあっても、消費者に不利な契約はしてはならないので
更新事務手数料の特約は無効。
(紛争防止条例に基づく説明書に
更新時のことが書いてあれば特約は有効らしいが、
MIMIZUのには、記載なし)
で、最後に・・・
話し合いがこじれた場合は
国民生活センターの担当の女性が
不動産管理会社に直接指導してくれるんですって
なんとも、心強い
・・・つづく