公職選挙法とブログ 2 で、ブログの更新は現行通り行うと記したが、
公職選挙法を厳密に適用した場合の事を考えてみたい。
公職選挙法とブログ 思案中 に記した、原則を改めてみておくと・・・
1.候補者は、原則としてブログやホームページの更新は行えなくなる。
2.候補者でなくとも特定の誰かへの投票を呼びかけたり、特定の誰かへの投票しないことを呼びかけたりする行為は、選挙運動とみなされ、公職選挙法第147条に抵触するおそれがある。
ここで、考えなければならないのは、ブログやホームページの更新が行えなくなるということ。
ページの更新をすることが、第147条に抵触する恐れがあるということになる。
ここで言う更新とは、
新たに選挙関連の記事を投稿することができなくなるのではなく、
更新そのものに対する規定であるということ。
とある候補者は、ホームページ・メールマガジンの更新は行わない。
さらに掲示板は一時的に閉鎖するととメルマガに記してきた。
公職選挙法が、候補者のみを縛る法律でない以上、厳密に法律を適用しようとした場合・・・
ブログであれば、更新の停止、コメント欄の閉鎖、TBの閉鎖が求められることになる。
公職選挙法に対する遵法主義を貫くと、拙ブログの更新は行えなくなる・・・
そればかりか、コメント欄やトラックバック欄の閉鎖という作業を行わなければならない。
これは、ちょっと筋違いではないか?
公職選挙法を遵守すると、ブログが使えなくなる!?
現行通り、更新を行うと決めたのは、
遵法主義があまりにも非現実的であると感じている側面は否定できない。
そして、まずは警告があって、その次が強制削除となるので、
警告が来るまでは、このままでいく!と決めた次第である。
ところで、どこかのブログサービスを提供している会社で、利用者に公職選挙法に関する注意事項をメールあるいは、トップページなどでお知らせをしている会社はあるのだろうか?
摘発という事態までいかないとしても、削除を実施するのはサービス提供会社である。
利用規約に、国内法に反する利用はできないと書いてあったとしても、ブログ時代、初の総選挙である。
会員サービスとして、また読者保護として、公職選挙法とブログのガイドラインの提示は必要ではなかろうか?
ところで・・・
公選法違反で警告受ける=ネットに幹部遊説掲載-民主 (YAHOO Japan ニュース 時事通信)
記事にあるように、岡田代表の第一声をHPに掲載した民主党は、総務省からの公職選挙法に抵触する恐れがあるという警告により、掲載した第一声を削除した。
まぁ、この削除は、現行法では妥当であろうが、法の目的と手段が逆転している。
法律の限界と矛盾を感じる1コマである。