「やむを得ぬ場合」というのが条件で最高裁は拘束を適法と判断したようです。
もし、自分が認知症になって他人、あるいは自分を傷つけるような事になってしまったら身体拘束してもらうよう頼むかもしれない。
けど、それは実際認知症になってないから言えることであって、そうなった時自分の手足の自由を奪われたら生きてく気力も奪われてしまうかもしれない。
なるべくなら身体拘束は無いほうがいいに決まってる。
なのになぜ医療現場では拘束が無くならない?
そう、看護・介護の手が足りないからでしょ。
患者さんの生きる気力を失わせないように、また尊厳を傷つけないためにも看護・介護の人力が必要と感じます。
今までは福祉介護の大学あるいは専門学校を卒業すれば同時に介護福祉士の免許が取得できたらしいです。
それがなぜか平成23年度入学者より国家試験の受験が必要になると聞きました。
なぜ?
勉強不足ですみません。分かりません。
私のような者の考えだとせっかく介護の道を目指し2年も勉強をしたのだから、受験なんてパスで、介護福祉士にさせてあげていいと思うのです。
もしかしたら何かの免除があるのかもしれませんが、介護福祉士の国家試験はなかなか難しいと聞きます。
そうそう今月末、受験を控えてる方々、ぜひぜひ頑張って下さい!
結局は自分の話になってしまうけど国に考えてもらいたいこと
慢性的な人手不足を感じているであろう医療、介護の仕事を志す者がせっかくいるのだから、こんな狭き門なることなく資格取得させるべきではないかと思う。
…(^^ゞ
最終的にはなかなか看護学校入学できないでいる私の愚痴になっちゃいました!!