【お知らせ】多額の借金を抱えたままご家族が亡くなられた場合等に財産含め債務を受け継がないことができる「相続放棄」は自身の相続開始を知って3か月以内に家裁での手続きが必要です。放棄するか判断できない場合家裁での手続で期限延長可。詳細⇒ http://twme.jp/pmo/001B
2011/06/10 09:56
首相官邸(災害情報)より転載