【お知らせ】【年金】65歳未満の配偶者や18歳未満のお子さんが居られるなど、【お知らせ】【年金】65歳未満の配偶者や18歳未満のお子さんが居られるなど、年金額が加算されている方へ――被災されて、必要書類を期限までに提出できなくても、年金を受け取れます。書類は7月31日までに提出いただければ結構ですhttp://bit.ly/gGnBLi 2011/04/04 22:59首相官邸(災害情報)より転載