【お知らせ】【法律相談】お住まいの借家が損壊した場合の修繕費用の問題や震災で解雇された場合など【お知らせ】【法律相談】お住まいの借家が損壊した場合の修繕費用の問題や震災で解雇された場合など弁護士が無料で相談に応じます http://bit.ly/hEEAfy 「法テラス」・日本弁護士連合会・東京三弁護士会が共催 0120-366-556 (平日10時15時) 2011/04/02 14:08首相官邸(災害情報) より転載