今日の川柳

かぁちゃんに しっかりしろと はげまされ  タカオ

 

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きょうの言葉

 

かぁちゃんのお影どす 

かぁちゃんのお影でうちは日向になれるのどすぇ 

ほんまやで   

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苫米地 義三の生涯
ようこそ、苫米地義三の世界へ。
このブログは当地出身の一政治家の生涯を自分の私見も交えて難しい原本をなるべく分かり易いようにと記述したものです。
では、気長にお読みください。

奥入瀬川に架かる御幸橋

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>>>>責任を持つのである。>>>>

 

 三、人権と国政

新憲法各章の趣旨を要約すると

「第一章」は

日本国の象徴であり日本国民統合の象徴たる万系一世の天皇を規定し

「第二章」は

正義と秩序とを基調とする国際平和を希求して武力による戦争を永久に放棄する旨を掲げ、

「第三章」は

国民の基本的人権を保障し声明、自由および幸福追求に対する権利の確認自由、平等、権利義務に関する、項目別の規定また総括的に、これらの自由権利の乱用禁止、公共の福祉のために利用すべき責任を明らかにする。

「第四章」は

国権の最高機関たる国会の更生と運営、

「第五章」は

行政機関たる内閣の公正と運営、

「第六章」は

司法権とその運用、

「第七章」は

財政処理に関する規定、

「第八章」は

地方時事の気候と運営、

「第九章」は

憲法改正の規定、

「第十章」は

憲法の最高法規

なることを宣言し、一切の公務員はこれを尊重擁護する義務を負うべきことを明らかにし、かつ憲法保障の基本的人権は不可侵的永久の権利として信託されたものであることを宣言する。

「第十一章」は

新憲法の過度的規定であって、これら全百カ条を通じて一貫する精神は国政の運営と人権の利用はすべて国民の福利と公共の福祉を目的とするにあるのである。

このうち「人権」に関する規定はいわゆる「人権宣言」ともいうべきものであって、なかでもとくに重要である参政権の問題においても女性の参政権を認めるとともに、国民が国政の還元的な担当者であることを明かしいわゆる民主主義政治の基本を示したものである。

「人権」は

自由、

平等、

権利、

義務

の四つに分かれる。

 

 一、自由(第十九条)

  1、思想、良心の自由8第十九条)

  2、信教の自由8第二十条)

  3、集会、結社、言論、出版、その他いっさいの

    表現の自由(第二十一条))

  4居住、移転、職業選択の自由(第二十二条)

  5、学問の自由(第二十三条)

 二、平等

  1、人種、信条、性別、身分等平等の権利

  2、夫婦同等の権利

 三、権利

  1生命、自由、および幸福追求の権利

  2公務員任免の権利

  3西岸の権利

  4、最低限度の生活を営む権利

  5教育を受ける権利

  6勤労の権利

  7、勤労者団体の権利

  8財産権

  9、裁判を受ける権利・人身保護に関する権利

 四、義務

  1、勤労の権利及び義務

  2納税の義務

  3、子女教育の義務

 次に国民の信託を受けた「国政」は立法、行政、司法の三つに分かれ「立法」は国権の最高機関たる,国会が司る。

この国会の占める地位はイギリスのように

「国権の最高機関」

「唯一の立法機関」

なのであるのであるが、またアメリカのように憲法に違反する法律に対しては最高裁判所がその審査権をもっており、

同時に

「罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する」

権限をふして至上主義立法府を制約し、どこまでも民主的なる国民の国会なることを明らかにしたのであった。

また

「行政」

は内閣に属し、内外政務実施機関としてこれをつかさどるものである。

内閣総理大臣は

「行政各部を指揮監督する」

等、従前より著しく権限を拡大することとなったのであるが同時に

「国会議員中から国会の議決」

で専任支各省大臣も

「その過半数は国会議員中から」

任命されるのである。

また「内閣は、行政権の行使について国会に対し連帯責任を負う」内閣は衆議院の信任がなければ存続できない。

「総選挙直後改めて国会の国会の信任を問う」

等、国民の代表機関とし民意としての直結に努めてその責任を明らかにしている。

次に

「司法権」は

最高裁判所および下級裁判所がつかさどる。

新憲法においては最高裁判所の地位が高められ、最高裁判所の長は総理と並んで「内閣の指令にもとづき天皇が任命する。

一方最高裁判所の裁判官は「国民の審査によって罷免させられる。

ことが規定され、どこまでも民衆の裁判所なることを明記されている。

これら国政を司る機関は国民の代表機関として、天皇および国民にたいしてその運営の責任を有し、公務員としては国民全体への奉仕を行う義務があるのです。

そして個人が人権を公共の福祉へ利用する先人があると同様に、国政は「国民の福利」に貢献することを目的とするのです。

つづく