今日の言葉
繋がり支えあう場所さえあればいい
思いやりのない言葉一つで
相手の人生と自分の人生を変えてはいけない タカオ
君の笑顔で 心まで 丸くなったね ありがとう タカオ
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苫米地 義三の生涯
ようこそ、苫米地義三の世界へ。
このブログは当地出身の一政治家の生涯を自分の私見も交えて難しい原本をなるべく分かり易いようにと記述したものです。
では、気長にお読みください。
焦土と化した青森市
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>>>>考えだったのです>>>>
第七章 信託主義思想について
一、天賦の使命に基づいた新憲法
昭和二十一年十一月三日我が国には歴史的な新憲法が公布された。この憲法が従来の明治憲法に比べて顕著な飛躍した点は、
我が国の国家機構から
一切の封建的残渣(ざんさ:残りかす)を取り除いて
真の民主的国会、
内閣、
司法の三制度を確立したこと。
もう一つは、
国内において基本的人権を尊重し、
外には戦争を放棄して
諸外国と平和的に協力し
国際社会に名誉ある地位を占めよう
という固い意志表示を行い、
将来の国際的生活に対する
理想主義的な意図を明らかにした
ことである。
二千年の長い年月の間の超国家主義と、その封建的思想になじんできた日本国民にとって、これはまた奇異に感じられる程の一大変革であった。
また敗戦以来ポツダム宣言に基づいた連合国の種々な指令は、直接間接に我々を拘束したので、日本国民はここに新たなる一つの枠の中で生活しそれぞれが最善を尽くして自国の交流を図る義務を負わなければならないと感じている。
しかし実際はこの枠は我々の過去の過失に対する神の試練であり、この不自由感は過去の誤謬(ごびゅう:まちがい)を負う一個の幻影であるに過ぎないということを知らなければならないのであります。
新憲法は決して我々自身が目をおおって一つの鋳型に入ることを示したのではなく我々から過去の幻影を払しょくして実在する本来の自分の姿を自認せしめんとしたのである。
日本国民がこの憲法の制定を思い至ったについては、もちろんポツダム宣言の要請によるものであるが、しかしそれだけによる機械的な技では決してない。
日本国民は久しい間、軍閥の専制と圧迫に悩んできたために、その解放とともに自由と権利とを保障する憲法を望むことになったわけですがこれは人間自然の本能に基づく要求に他ならなかったのである。
かくして憲法は人間天賦の指名を如実率直に明示したにすぎないが、敗戦の痛みは日を追うて忘れられて、国民の中にはこの人間当然の義務をすら等閑に感じつつあるものさえあるのである。
この際日本国民は改めて我々の新憲法をこれを熟読する必要を感じるのです。
ここには我々がいかなる手段で、いかに生活し努力すべきかが詳細にかかれているのである。
すなわち新しい日本国民は内に公共の福祉と、外へは世界平和への貢献とを目的とすることを示し、その手段としては、戦争の放棄を宣言した。
二、新憲法の対外及び対内国家目的
この図について説明すると、天皇以下の国民は「対外的国家目的」としてまず世界恒久平和への貢献を目指している。すなわち、公正と信義にもとずく政治道徳の法則によって国際的相互信頼の上に世界平和を確立すべく崇高なる理想を達成せんとするものです。
この恒久平和を実現するには専制と隷従、圧迫と偏狭、恐怖と欠乏を除去しなければならないのです。
そして新憲法はこれを完遂する手段として勇敢に戦争の放棄を宣言したのです。
すなわち国権発動の戦争、武力による威嚇、武力の行使、などの排除等である。
この、
「対外的目的」
は我々の今後のあり方を制約する一つの大きな枠になっているのです。
この枠に適合するように日本の国民は日本の国家を形ずくってゆかねばならないのです。
そしてこれを完成するために日本国民は、まずうちには基本的人権を確保することが第一であるのです。
「人権」は人類が天より授けた声明と能力を基本として、我々の祖先が多年にわたって努力し獲得したものなのです。
しかも永久の権利として子孫に信託されたところのものでもあるのです。
「天賦祖先の信託」
という言葉は新憲法に明文化されてはいないのですが、
第十章には
最高法規の第九十七条には
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自己獲得の努力の結果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に耐え、現在および将来の国民に対し、犯すことのできない永久の権利として信託されたものなのです。
としており、ここの言う「権利」なるものは祖先より受け継いだものであると同時に、我々が先天的に受けたものに他ならないことを意味しているのです。
フランスの民戦議会が発布した「人権及び公民権宣言]には・・人は出生および生存において、自由および平等の権利を共有する。
とあり、アメリカの独立宣言にも…人は造物主よりある譲るべからざる権利を与えられた。
生存、自由、および幸福の追求はこの権利に属するものである。といっていることからも、新憲法はルソーの天賦人権説を停止、人権が天賦の自覚にもとずく祖先努力の成果を信託されたものだと解するものなのである。
国家目的達成のためには国民にここが基本的人権を付与される一方、国民の主権による国政の確立が必須なのである。
新憲法前文には「そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって……・」とあり、国民それぞれがその責任においてその国政に参加し、その代表者が国政をとることを規定した。国民も公務員として国政に参加するほか、公民として民業に従事し、よって民主的、平和的国家の経営と産業経済の発展科学文化の進歩向上を促進するものである。
そしてそれぞれがその最高能率を発揮してわれらの「体内的国家目的」たる国民の福利、公共の福祉繁栄を図ることに責任をもつのである。
つづく
