こんにちは。
見ていただきありがとうございます。

この6月より改正建設業法が施行されています。

細かい改正点がたくさんありますが、やはり一番大きな
改正点は約40年ぶりに、新たに「解体工事業」が追加になったことでしょうか。

これまでは、解体工事を行う為には、「とび・土工工事業」の許可が
必要でしたが、今回新たに「解体工事業」が追加された事により、
経過措置の期間(平成33年3月末まで)の後は、解体工事業の
許可がないと、解体工事を行う事ができなくなります。


つまり、解体工事を行っているとび・土工工事業の建設業者様は、経過
措置が終わるまでの間にの解体工事業の許可を取得する必要がるという
ことになります。

解体工事業に関する基本的な許可要件は、他の業種と変りません。

ただし専任技術者の技術者要件が、とび・土工工事業とは異なる点は要注意です!


例えば、”2級土木施工管理技士”の資格は、とび土工工事業では種別に関わらず、
専任技術者になれましたが、解体工事業の場合、

種別が薬液注入 → 専任技術者になれない。

種別が土木   → 解体工事に関する1年間の実務経験もしくは
             登録解体工事講習の修了が必要。

となります。

経過期間中に関しては、とび・土工工事業の専任技術者は、解体工事業の専任技術者
として認められますが、経過期間中に、解体工事業の専任技術者としての要件を満た
して、変更届を提出しないと解体工事業の許可は、失効してしまいます。


という事で、解体工事業の追加に関する概要を記載しました。


今回書いた事以外にも、現場専任の配置技術者が必要な金額の緩和や、下請契約金額
の制限の緩和など、いろいろと改正点があります。詳しくは、国土交通省のサイト
参照ください。







新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

今年は4日から業務をスタートしました。
とは言っても、あまりやる事もなく、届いた年賀状の
整理や今年の目標をぼんやりと考えていたくらいですが。。

年々事務所に届く年賀状の枚数が増えてきているのを見ると、
当事務所の認知度も少しづつ上がってきている様な気がして、
うれしい気持ちになります。

今年の目標は、

これまでご紹介がメインで基本的に待ちのスタンスだったのを
改め、新たな集客スキームを導入する。
(セミナーや相談会なども開催してみたい!)

新規サービスメニューを開拓する!
これまでの建設業などの許認可に加え、事務所の新しい軸となる
新しいサービスを立ち上げたい!


ダイエットしてお腹をへこます!
(めざせ-10KG!)


です。

来年の今頃には、よい結果をご報告できる様、今年も精一杯
がんばります!




久し振りの更新です。。

新規でご依頼を頂いていた、建設業許可の新規申請について、
一昨日、都庁へ申請書類を提出して受理して貰いました。

これで心残りなしで年を越すことができそうです!

建設業許可では、許可要件として5つの要件がありますが、

一番の難関は、

”経営業務の管理責任者”(略して「けいかん」と呼ばれます)
”専任技術者”(略して「せんぎ」と呼ばれます)

の2つをどう証明するか?です。

経管の場合は、5年(もしくは7年)の経営経験
専技の場合は、指定の資格所持(もしくは実務経験10年)

となっており、長年、建設業に携わってこられた方などは、
「自分は20年以上の経験があるから大丈夫!!」と仰られる
こともありますが、、いくら経験があると口で言っても、
客観的に証明する物がないと、お役所は信用してもらえません。。

きちんと建設業を営んできたという証明として、
受注した工事の請求書や領収書などをきちんと残しておく事は
とても重要です。

今回のお客様も、実務経験での要件クリアでしたが、証憑類は、
非常に丁寧にファイリングされており、こちらとしても非常に
助かりました。

先輩行政書士の方に聞いた話では、
”一人親方”で事業を営んでおられる方などは、なかなか
そこまで手が回らずに、「どんっ!!」と段ボールに無造作に
詰め込まれた書類を渡され、何日もかけて証憑類の整理を
した事がある様です。。。



今年も残りあと僅かです。
皆様、楽しい年末年始をお過ごしください!