こんにちは。
見ていただきありがとうございます。
この6月より改正建設業法が施行されています。
細かい改正点がたくさんありますが、やはり一番大きな
改正点は約40年ぶりに、新たに「解体工事業」が追加になったことでしょうか。
これまでは、解体工事を行う為には、「とび・土工工事業」の許可が
必要でしたが、今回新たに「解体工事業」が追加された事により、
経過措置の期間(平成33年3月末まで)の後は、解体工事業の
許可がないと、解体工事を行う事ができなくなります。
つまり、解体工事を行っているとび・土工工事業の建設業者様は、経過
措置が終わるまでの間にの解体工事業の許可を取得する必要がるという
ことになります。
解体工事業に関する基本的な許可要件は、他の業種と変りません。
ただし専任技術者の技術者要件が、とび・土工工事業とは異なる点は要注意です!
例えば、”2級土木施工管理技士”の資格は、とび土工工事業では種別に関わらず、
専任技術者になれましたが、解体工事業の場合、
種別が薬液注入 → 専任技術者になれない。
種別が土木 → 解体工事に関する1年間の実務経験もしくは
登録解体工事講習の修了が必要。
となります。
経過期間中に関しては、とび・土工工事業の専任技術者は、解体工事業の専任技術者
として認められますが、経過期間中に、解体工事業の専任技術者としての要件を満た
して、変更届を提出しないと解体工事業の許可は、失効してしまいます。
という事で、解体工事業の追加に関する概要を記載しました。
今回書いた事以外にも、現場専任の配置技術者が必要な金額の緩和や、下請契約金額
の制限の緩和など、いろいろと改正点があります。詳しくは、国土交通省のサイトを
参照ください。
見ていただきありがとうございます。
この6月より改正建設業法が施行されています。
細かい改正点がたくさんありますが、やはり一番大きな
改正点は約40年ぶりに、新たに「解体工事業」が追加になったことでしょうか。
これまでは、解体工事を行う為には、「とび・土工工事業」の許可が
必要でしたが、今回新たに「解体工事業」が追加された事により、
経過措置の期間(平成33年3月末まで)の後は、解体工事業の
許可がないと、解体工事を行う事ができなくなります。
つまり、解体工事を行っているとび・土工工事業の建設業者様は、経過
措置が終わるまでの間にの解体工事業の許可を取得する必要がるという
ことになります。
解体工事業に関する基本的な許可要件は、他の業種と変りません。
ただし専任技術者の技術者要件が、とび・土工工事業とは異なる点は要注意です!
例えば、”2級土木施工管理技士”の資格は、とび土工工事業では種別に関わらず、
専任技術者になれましたが、解体工事業の場合、
種別が薬液注入 → 専任技術者になれない。
種別が土木 → 解体工事に関する1年間の実務経験もしくは
登録解体工事講習の修了が必要。
となります。
経過期間中に関しては、とび・土工工事業の専任技術者は、解体工事業の専任技術者
として認められますが、経過期間中に、解体工事業の専任技術者としての要件を満た
して、変更届を提出しないと解体工事業の許可は、失効してしまいます。
という事で、解体工事業の追加に関する概要を記載しました。
今回書いた事以外にも、現場専任の配置技術者が必要な金額の緩和や、下請契約金額
の制限の緩和など、いろいろと改正点があります。詳しくは、国土交通省のサイトを
参照ください。