相続登記の基本的な手続きなら簡単に自分自身で行えます。


絶対に、司法書士の人や弁護士に依頼しなければいけないという決まりはありません。


ただし、相続関係は、戸籍などを取得してからでないと、基本的なのか複雑なのかわかりません。


今まで誰も知らなかった兄弟の存在がわかったというケースも珍しくないのです。


自分自身で戸籍などを集めて、相続人を決めるということが想像以上に大変な作業になりますが、一つ一つ戸籍を集めていき、家族の歴史を調べていくのも意外に楽しかったりもします。


ですので、自分自身で相続登記の手続きをされてみてはいかがでしょうか。


ただ、物件の所有形態や権利関係の内容が複雑で、難しくなってくると素人にはお手上げ状態になってしまいます。


そのような場合は、司法書士などの知識を持っている専門家に依頼してみましょう。


それまでに、自分で集めた登記事項証明書や戸籍も必要になりますので、決して取り寄せても無駄にはなりません。


相続登記はお早めに

相続登記とは、不動産などを自分のものとして持っている人が亡くなりその相続が発生したときにしなければならない手続きです。


土地や建物などの財産のみで、それ以外のものの手続きではなく、不動産以外では関係ありません。


主に名義変更の手続きの事です。


相続登記はいつまでにしなければならないというのはありませんが、長い間放置すると、相続人の人数など変化があるので手続きが難しくなる場合があるので早くしたほうがいいです。


名義の変更をしないと、その土地を売り払うことができません。


相続の登記をしていないと外部からの人間が勝手に売り払ってしまうという事もできます。


必要なものは登記申請書、戸籍謄本、住民票などです。


他にも場合によって色々必要です。


自分でも相続登記の手続きはできますが、ある程度、法律のことも分かっていなければならなければいけないので、司法書士などに頼むとよいでしょう。


相談のみですと無料で行っている事務所などもあるので色々調べてみるとよいです。


相続登記の状況に合わせる

不動産登記とは、相続を原因とする権利関係の変動を示す事です。


例を言うと、自分の親が亡くなったとします。


そして、自分が相続人となりました。


そうすると、土地の名義を親から自分名義へ変更しなければなりません。


そこで、名義を変更するために不動産登記をします。


変更の手続きには、その土地を管轄している法務局に行く必要があります。


法務局では、財産すべての名義変更ではなく、土地や建物の所有権、賃貸権、抵当権などを名義変更する事が出来ます。


相続登記は、なるべく早く行った方が良いとされています。


放置しておくと、その土地に第三者が介入してくる事もあり、相続登記が難しくなるからです。


相続登記には、相続免許税が必要になります。


算定方法は「不動産の固定資産税×4/1000=相続免許税」となります。


1000万円の不動産だった場合、4万円となります。


申請には数種類の書類が必要になります。


自分で申請するには難しいような場合は、別途料金はかかりますが、司法書士にお願いすればスムースに行くでしょう。


相続登記に悩まされる母