両変形性股関節症で、2018年9月と11月に、それぞれ人工股関節置換術を受け、一年になります。

ちょうど、今日は、1回目(右)の手術日になります。

私の利用した社会保険制度の事をお話ししています。

前回、「社会保険制度①」では、身体障害者手帳の交付と更生医療申請について「社会保険制度②」では、介護保険について、「社会保険制度③」では、健康保険の高額療養費制度、限度額適用認定証について、「社会保険制度④」では、健康保険の傷病手当金について書きました。

今回は、障害年金について書きます。

障害年金は、病気やけがによって、生活や仕事が制限されるようになった場合に現役世代も受け取ることのできる年金です。

初診の時に、国民年金に加入していた場合は、「障害基礎年金」、厚生年金に加入すしていた場合は、「障害厚生年金」が請求できます。
障害基礎年金は、1級と2級があり、
障害厚生年金は、1級と2級と3級が、
さらに、障害厚生年金に該当するよりも軽い障害が残った場合は、障害手当金を受け取ることができます。
等級は、数字の少ない方が重い障害となります。

この障害年金を受け取るには、条件があり、それぞれの年金条件全てに該当しないと受給できません。

例えば、障害厚生年金の場合、
1、厚生年金保険の被保険者である間に障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2、障害の状態が、障害認定日に障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
3、保険料の納付要件を満たしていること。

です。

障害等級表によると、人工骨頭、人工関節を挿入置換したものについてとあり、


と書かれています。

つまり、要件を満たしていれば、人工関節置換したものは、3級に認定されます。
術後により重い障害が残る場合は、2級などの上位級に認定される場合もあるそうです。
障害基礎年金には、3級がありません。

私は、手術後、予約して、年金事務所に相談にいきました。

初診日を聞かれ、年金保険料納付状況など調べて、書類をもらい、書き方を教わりました。

私の場合、請求に必要なものは、年金請求書の他に、
年金手帳、1ヶ月以内の戸籍謄本、住民票。
預金通帳、印鑑、身体障害者手帳。
初診の病院で書いてもらう、受診状況等申立書。
請求手続き以前3ヶ月以内の診断書。
自分で書く、病歴・就労状況等申立書。
でした。

ちょっと面倒ですが、年金事務所で親切に教えてもらえたので、1人で請求できました。

書類を揃えて、年金事務所に提出してから、審査結果のお知らせが届くのは、障害厚生年金の場合は、3ヶ月半後になります。

そして、年金証書が届いてから、更に1〜2ヶ月後から、年金の振込が始まります。

また、会社の健康保険から傷病手当金を受け取っている場合、障害年金を受給すると、受給済みの傷病手当金が調整されます。
健康保険に、年金金額に該当する部分をお返しするようなイメージです。

傷病手当金をもらっている時は、もうもらわない、会社に復帰するというタイミングで、年金の申請をした方が良いと思います。