両変形性股関節症で、2018年9月と11月に、それぞれ人工股関節置換術を受け、もうすぐ一年になります。
私の利用した社会保険制度の事をお話します。
前回、「社会保険制度①」では、身体障害者手帳の交付と更生医療申請について「社会保険制度②」では、介護保険について、「社会保険制度③」では、健康保険の高額療養費制度、限度額適用認定証について書きました。
今回は、健康保険の傷病手当金について、お話します。
会社の健康保険に加入していると、病気や怪我で会社をお休みして、給与が出なくなると、健康保険から傷病手当金が出ます。
傷病手当金の支給は、療養のために全く労務に付けなくなって、無給の欠勤期間に入って、4日目から支給されるもので、支給期間は、支給開始日から1年6ヶ月となっています。
支給額は、1日あたり、その人の標準報酬日額の3分の2ほどです。
そして、非課税です。
会社員には、有難い制度です。
健康保険組合への申請には、請求書に病院の医師の意見、事業主の証明、被保険者記入欄の記入をして、毎月、健康保険組合へ送ります。
私の場合、7月の初めから、数日有給休暇を取り、その後、休職状態になりました。
給与は、毎月末締めの翌月支払いなので、8月の給与支払い日以降に事業主の証明をもらい、9月から支給開始となりました。
手続きが遅れたりすると、1か月分がずれる事もあります。
また、健康保険や厚生年金保険料などは、別途会社に支払う必要があります。
手続きの詳細や、必要書類などは、休職する前に、会社の健康保険組合などに問い合わせて下さい。
ここまでは、入院手術の為に会社をお休みする前にやっておくのがいいと思います。
また、民間の生命保険会社などで医療保険に加入している場合は、各保険会社へ保険請求する為の所定の診断書等を入院前に入手しておくと良いと思います。
電話をして、入院手術の予定を話すと、保険金が出るか出ないかも分かりますし、必要書類一式も送ってもらえました。
実際請求するのは、退院後ですが、退院時に病院に診断書をお願いすることができて良かったです。