両変形性股関節症で、2018年9月と11月に、それぞれ人工股関節置換術を受け、もうすぐ一年になります。
私の利用した社会保険制度の事をお話します。
前回、「社会保険制度①」では、身体障害者手帳の交付と更生医療申請について「社会保険制度②」では、介護保険について書きました。
今回は、入院前に済ませておく、限度額適用認定証のお話をします。
健康保険では、ほとんどの場合、かかった医療費の3割負担となっていますが、医療費が高額になってしまった時には、所得に応じた自己負担限度額を超える場合、その超えた部分を後で、健康保険から給付されるという制度があります。
これが、高額療養費制度と言われるものです。
高額療養費の算定は、
1、各診療月ごと
2、1人ごと
3、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別)
に基づいて計算され、自動的に支給されるので、特に申請の必要はありません。
入院するなら、退院までが同じ月になる日を選ばれるといいと思います。
この制度では、一旦は、窓口で自分で払わなくてなりません。
ちなみに、人工股関節置換術の片足の入院手術にかかる医療費は、治療明細書によると195万だそうです。
これの3割?
私も高いので、びっくりしました。
そこで、自己負担分だけ、窓口で支払えばいいというのが、「限度額適用認定証」です。
事前に健康保険に申請して、入手して、医療機関では、保険証と一緒に提出することで、窓口では、自己負担分だけのお支払いとなります。
私の場合、1年ごとの申請になっていたので、入院前に申請して入手しました。
もう1年になりますから、新たな申請はせずに、健康保険組合にお返ししましたが、本当に助かりました。
国民健康保険でも同じ制度があります。
治療費が高額になりそうな場合は、事前に申請して、是非ご利用下さい。