前から書いていますが、今日は扶養という言葉について、改めて詳しく書いていきます。
まず言わせてください。
皆様からの質問はとってもありがたいのですが「言葉」の意味を分からずに、
ご自身で「言葉」を判断していらっしゃる方。
多々いらっしゃいます。
「この条件で給付金は受け取れるでしょうか?」
→何の給付金でしょうか?条件もイマイチよく分かりません。
「扶養に入りたいのですが…はいれますでしょうか?」
→何の「扶養」でしょうか?誰の扶養でしょうか?
分かりそうな方や、簡単な質問でお返事して大丈夫そうな方は、お返事たまにさせていただいてます。
質問が多くなりそうな方はお断りさせていただくことも。
まずは、言葉の1つ1つの意味をきちんと知っていただきたい。簡単に考えずに、1つ1つの疑問を整理していただきたい。
と、思いまして
まず、言いたいことでした。
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本題の「扶養」について書いていきますね
「扶養」っていう言葉を
きちんと分かっていますか?
今日は2つだけ、書きます。
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①所得税の配偶者の扶養に入れる方
年収103万以下→配偶者控除
年収140万以下→配偶者特別控除
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②社会保険の扶養(に入れない方:社会保険加入しなくてはいけない方)
[年収130万以下:500人以下の会社]
週30時間労働、15日以上労働
[年収106万以下:501人以上の会社]
*週の労働時間が20時間以上
*賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
*1年以上の使用されることが見込まれる
*従業員501名以上の会社
※学生は除外する。
とりあえず、この2つ。
(まだ扶養はいくつか種類がある事を覚えておいてください)
①の所得税は、
ほら、
年末にする、
年末調整が、それ。
確定申告が、それ。
だいたい税務署が担当してます
②の社会保険は
給料明細見てますか?
毎月引かれてないですか?
健康保険とか、雇用保険とか、
厚生年金とか、払う、
それ、
ですよ。
だいたい社会保険事務所が担当してます。
他には健康保険組合とか健康保険協会とか
社会保険の扶養範囲に入ってたら、
旦那様の会社で奥様が社会保険(健康保険)に加入しているだけ。ただそれだけのこと。
扶養外なら自分で社会保険料払って自分の会社から健康保険の保険証もらうだけ。
いわば
①所得税と②社会保険は
全く別の組織がやっている
全く別の制度。
扶養っていう範囲をそれぞれ取り決めしているだけの
それぞれ違う解釈。
だから、所得税の扶養に入ってようが、
社会保険制度からはどうでもいい話。
社会保険の扶養に入ってようが、所得税の概念からはどうでもいい話。
「私は扶養内だから」
「扶養外れました」
何の?扶養でしょうか?
言葉を勝手に独り歩き
させるほど、微妙なことはありません。
扶養と言われても、
何の扶養か分かりませんし、
いちいち細かく聞くのも正直大変なこと。
いま一度、みなさんが聞きたい、調べたい言葉を整理していただけたらと思います。
たかが、扶養、されど扶養。
意味を履き違えて、ソンしている方は、
無限大。
出来れば、早めに分かっていただけたらと思います。