現在、一件、サブリース解除についての訴訟を行っております。
サブリース契約書に、
「新所有者が、サブリースの継承を望まない場合は、解除できる」
と、記載されているのにも関わらず、解除に応じない。
借地借家法で~っていう言い分です。
双方、代理人を立て、戦っております。
和解案が出てきていますが、あまりにも高額な違約金請求の為、
現段階では、和解には応じられないと対応しております。
もし、こんな裁判を、個人の所有者の方がやるとなると、
金銭的な負担、精神的な負担、時間的な負担、が生じ、なかなかハードルが高いでしょうね。
今、我々の業界では、
サブリーストラブルが、急増しております。
●サブリースが解除できない為、売却できない問題
●サブサブ問題
結構深刻です。
当社では、この様なお悩みをお抱えの方からのご相談をお受けしております。
ぜひ、一度、ご相談くださいませ。