現在、一件、サブリース解除についての訴訟を行っております。

 

サブリース契約書に、

 

「新所有者が、サブリースの継承を望まない場合は、解除できる」

 

と、記載されているのにも関わらず、解除に応じない。

 

借地借家法で~っていう言い分です。

 

双方、代理人を立て、戦っております。

 

和解案が出てきていますが、あまりにも高額な違約金請求の為、

 

現段階では、和解には応じられないと対応しております。

 

もし、こんな裁判を、個人の所有者の方がやるとなると、

 

金銭的な負担、精神的な負担、時間的な負担、が生じ、なかなかハードルが高いでしょうね。

 

今、我々の業界では、

 

サブリーストラブルが、急増しております。

 

●サブリースが解除できない為、売却できない問題

 

●サブサブ問題

 

結構深刻です。

 

当社では、この様なお悩みをお抱えの方からのご相談をお受けしております。

 

ぜひ、一度、ご相談くださいませ。