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三菱、勤労挺身隊賠償アピール "対日請求権を消滅した"
三菱重工業が勤労挺身隊おばあちゃんたちと遺族に賠償するように求める韓国の裁判所1審の判決に控訴した。
18日の三菱重工業は、光州地方法院に控訴状を提出した。
三菱の"賠償請求権時効が、すでに消滅したし、過去の三菱社と今の会社は、別の会社"と主張し、棄却を要求してきた。
先立って光州地方法院の第12民事部(裁判長イジョングァン)は、去る1日のヤン·クムドクおばあちゃんなど、強制的に動員被害者5人が三菱社を相手に、昨年10月24日の提起した損害賠償請求訴訟で、ヤン·クムドク(82)さんなど、直接被害者4人との1人当たりの1億5000万ウォン、遺族には8000万ウォンを支給ししろと判決した。
裁判部は、判決当時、"解放されて68年が過ぎ、原告らの年齢が80歳のを超える時点からの一歩遅れて刑を宣告をするようにして誠実さを伝える"とし、三菱と日本政府の関心と努力を異例的に頼んだりもした。
しかし、今回の三菱の控訴で日本財界が強制的に徴用にに対する賠償意志がなしを再度確認させた。
これまで日本政府は、"国の賠償法(47年)施行以前のの不法行為にについては、その責任を負わせないと一貫しきたし、日本の財界は、直接強制的に徴用に出たの大企業だけでなく、協力会社たちまで訴訟の、ターゲットがされる場合、経済的打撃が大きいものと見て1965年の韓日請求権協定を口実に "対日請求権がの両方消滅しした"と主張ししている。
これに対し、、昨年5月に私たち大法院は、、新日本製鉄を相手に強制的に徴用被害者4人が提起した損害賠償請求訴訟にについて、"日本の判決は、植民地時代のお腹が合法的と呼ばれる前提とし下したことが大韓民国の憲法の価値と衝突して受け入れることがことができない"と判決したとしている。
大法院は、日本政府が植民地時代の倍の不法性を認められていないまま、強制的に動員被害の法的賠償を夫人した点、我が国のと日本両国が日本の韓半島支配の性格にについて、合意に至っていできなかった点などを理由で損害賠償請求権の公訴時効有効期限が切れを認めることができないと判断したののだ。