本日も

 

時節柄のカゼ

ピンピンしてる優秀な部下が

自宅待機

 

となりました ガーン

 

 

 

おかげで、数少なくなった残りの有能な部下たちで

強制的に退去させられた優秀な部下の穴埋めです

 

 

優秀な部下は、数日前の総理大臣のように、陽性と言うだけで、いたって元気ですが

ウチの場合、PCの前でブドウ食って笑っているだけではお金もらえないもので・・・

 

結局、穴埋めの有能な部下たちが連日連夜猛暑の現場に出る羽目になるという

よほどコロナの数万倍の生命の危険を冒さざるを得ない

ということになっていて・・・

 

 

そう言えば、日本国憲法って、9条以外にもいいこと書いてあるんですよ。

 

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第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

〔個人の尊重と公共の福祉〕

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

〔請願権〕

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない

〔公務員の不法行為による損害の賠償〕

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる

〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない

 

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すでに、『国民の命を守るという目的』を無くした今のコロナ対策を

 

いつまでも、国民に強要して、『国民の有する自由』を束縛している

 

公務員は、重大な憲法違反をしており、その賠償の責を負うということで・・・

 

 

これには、当然、その公務員をそそのかした者や

 

無駄に公共の電波使用して誤解を招く報道をし続けている者も入るわけで

 

 

今は浮かれていても、事後の検証が始まった時には

 

 

十分お気を付けください