オーストラリア セカンドワーキングホリデー
ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザは原則1年間のみという制限がありますが、オーストラリアの場合、2005年11月1日以降、最初の1年目に政府指定の地域で3ヶ月間季節労働をする事でワーキングホリデーをもう1年延長する事ができるようになりました。延長を希望する方は、インターネットまたは書面の郵送で申請を行う事が出来ます。 2度目のワーキングホリデービザの申請は、オーストラリア国外のどこからでも可能で、1度目のワーキングホリデービザの条件となるビザ申請場所の制限(日本からのみ)は2度目の申請には適用されません。
季節労働とは?

季節労働とは:果実・野菜・穀物などのピッキングからパッキングなどの収穫に携わる作業。
(季節労働についての詳細
はこちらを参照)
政府指定地域とは?

Sydney, Newcastle, Wollongong, The NSW Central Coast, Brisbane, the Gold Cast, Perth, Melboume, the ACT以外のオーストラリアの全ての地区を含む。
(政府指定地域についての詳細
はこちらを参照)
申請条件

- 申請時に18歳から30歳である事
- 子供がいない事
- 最低3ヶ月の間上記の地域にて季節労働に従事したことを証明できる事(納税証明書、給料明細など)
申請条件

- 「Form 1263-working holiday visa: Employment verification」 の書類をダウンロード。
- ファーム先にて、雇用主の名前と住所、電話番号、期間、ABNと、雇用主からの署名が必要です。
- 最低3ヶ月の間上記の地域にて季節労働に従事したことを証明できる事(納税証明書、給料明細など)
- インターネット申請 はこちらから
- 郵送の場合にはForm1150をこちらからダウンロード
し、下記アドレス宛まで郵送
宛て先: GPO BOX 1496 Hobart, Tasmania 7001, Australia