国際免許を取ろう!

日本の運転免許証は、基本的に日本国内でのみしか自動車を運転することができません。
海外で自動車を運転するためには、国際免許証を取得する必要があります。
※日本が発給する国際免許証は、道路交通法上「国外運転免許証」と規定されています。


国際免許証とは?



国際免許証とは、日本が加盟しているジュネーブ条約に基づいて各都道府県の公安委員会が発行するもので、条約の加盟国がそれぞれの国で発行された国際免許証を認め合うものです。

有効期間は1年です

国際免許証の有効期限は、1年です。何度も海外で運転をする場合は、この有効期限内かどうか確かめる必要があります。1年以上海外で滞在される方は、日本の運転免許証をその国の免許に切り替えるか、試験を受けてその国の免許を取得する必要があります。
このため国内免許の有効期限が1年未満の場合には国際免許証の発行を受けることができません。(※1年以上の海外滞在期間中に国内の免許期限が切れる場合)
ただし、こういった場合の特例措置として、通常の免許更新手続き期間以外にも免許の更新を行うことができます。


国際免許を取得するには?

国際免許証の申請を受け付ける窓口は、各都道府県警察署の運転免許課や運転免許センター、運転免許試験場などです。警察署で発行を受ける場合には、発行に2週間程度かかる場合がありますので、注意してください。


※都道府県ごとに違いがありますので、最寄りの運転免許センター、警察署に問い合わせてください。
※日本の免許証を所持していれば、日本人・外国人を問わず通常の手続きで国際免許証の発行が可能です。

オーストラリア セカンドワーキングホリデー


ワーキングホリデー(ワーホリ)ビザは原則1年間のみという制限がありますが、オーストラリアの場合、2005年11月1日以降、最初の1年目に政府指定の地域で3ヶ月間季節労働をする事でワーキングホリデーをもう1年延長する事ができるようになりました。延長を希望する方は、インターネットまたは書面の郵送で申請を行う事が出来ます。 2度目のワーキングホリデービザの申請は、オーストラリア国外のどこからでも可能で、1度目のワーキングホリデービザの条件となるビザ申請場所の制限(日本からのみ)は2度目の申請には適用されません。

季節労働とは?

季節労働とは:果実・野菜・穀物などのピッキングからパッキングなどの収穫に携わる作業。

季節労働についての詳細 はこちらを参照)

政府指定地域とは?

Sydney, Newcastle, Wollongong, The NSW Central Coast, Brisbane, the Gold Cast, Perth, Melboume, the ACT以外のオーストラリアの全ての地区を含む。

(政府指定地域についての詳細 はこちらを参照)

申請条件

  • 申請時に18歳から30歳である事
  • 子供がいない事
  • 最低3ヶ月の間上記の地域にて季節労働に従事したことを証明できる事(納税証明書、給料明細など)

申請条件

  1. 「Form 1263-working holiday visa: Employment verification」 の書類をダウンロード。
  2. ファーム先にて、雇用主の名前と住所、電話番号、期間、ABNと、雇用主からの署名が必要です。
  3. 最低3ヶ月の間上記の地域にて季節労働に従事したことを証明できる事(納税証明書、給料明細など)
  4. インターネット申請 はこちらから
  5. 郵送の場合にはForm1150をこちらからダウンロード し、下記アドレス宛まで郵送
    宛て先: GPO BOX 1496 Hobart, Tasmania 7001, Australia