こんばんは。


会社設立専門行政書士の小澤信朗です。


今日は夜、東武東上線の大山駅でおいしいラーメン屋に行くことになりました。

ラーメンは久しく食べていないので、楽しみです^^。


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さて、今日は個人事業のメリット、デメリットについて記載します。


事業をはじめるにあたっては、会社を設立しなければいけない、という決まりはありません。

個人事業からはじめられた方も多くいらっしゃいます。

そこで、一度、会社を設立する前に個人事業のメリット・デメリットについてお考えいただければと思い、個人事業をおこなうメリット・デメリットを記載したいと思います。



■個人事業のメリット


・個人事業の開廃業届出書を提出すれば、費用がかからずすぐにできる。

会社を設立するのとは違い、個人事業の開廃業届出にはお金がかかりません。

また、面倒な書類作成も必要ありません。

一方、会社を作るときは以前日記に記載した通り、登記が必要になります。

また、それには費用がかかります。

ただし、許認可や届出が必要な事業は、個人でも届け出る必要があります。


・経理の記帳・税務申告が簡単

個人事業は確定申告をする必要があります。

確定申告は自分でもできるほど難しくありません。

(ちなみに私も確定申告は自分で行う予定です。)

一方、法人の場合、専門家に依頼することが望ましいといわれるほど複雑です。


■個人事業のデメリット


・無限責任である

個人事業の場合、借り入れをした場合などは当然無限責任です。

一方、法人の場合、個人保証をつけなければ、株式会社の出資者(株主)は

その限度でのみ責任を負えばよい、という有限責任です。


・税負担が重い

以前の記事 にも記載しましたが、個人事業で利益が多く出ると法人税を支払うよりも税負担が重くなるケースがあります。


・社会的信用が低い

以前の記事 にも記載しましたが、個人事業の場合、法人と比べどうしても社会的信用が低くなります。


・社会保険が不利である

個人事業の場合、原則、厚生年金や健康保険に加入することができません。

国民年金や国民健康保険に加入することになります。


事業を立ち上げるときは、上記のようなことを確認してみてください。

そのうえで、個人事業をおこなうのか、法人を設立するのかをご検討ください。

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会社設立のご用件は

おざわ行政書士事務所まで!

住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-1-7新宿ダイカンプラザA館821号室

電話番号 03-6279-1990


おはようございます。


会社設立専門の行政書士の小澤信朗です。


昨日は、遺言・相続のセミナーを受講しました。

行政書士の業務は大変幅が広いです。

そのため、いろいろなことを勉強する機会が増えてきます。


会社設立をメインとしておこなっても、

私の場合、介護事業者様とのお付き合いもあります。

そうなると、どうしても遺言や相続の話も理解する必要があります。


なかなか奥が深いです。


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今回の記事では「会社を設立するタイミング」について記載します。


会社を設立するタイミングは大まかに2つあるといわれております。


■利益がでて、節税の必要が出てきた場合


個人事業でおこなっている場合は、利益がでれば所得税を支払います。

これに対して法人の場合は、法人税を支払います。


所得税が利益がでればでるほど課税率があがる、累進課税なのに対し、

法人税は一定の課税です。

(今回の税制の改正により、率が下がりそうです。)


一般的には、利益が1000万円以上だったら、法人が有利、といわれております。

今後は法人税がさがりますので、もしかすると、もっと利益がでなくても法人が有利になるかもしれません。



■共同で出資した場合


個人で出資しあっても、共同で出資して、ビジネスをおこなうことは可能です。

しかし、株式会社であれば、出資した金額の率によって、株式を所有することとなります。

出資比率が明確であることで、ビジネスをおこなう際に、配当金の分配の明確化など不要なトラブルの防止に役立ちます。



本日もお読みいただき、ありがとうございました。


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こんばんは。



先日、名刺交換させていただいた方からご相談をいただきました。

ご相談いただいた内容は、私よりも詳しい行政書士の先生がいらっしゃるなと思いました。

そこで、その行政書士の先生に相談させていただくと

「なら、一度相談された方を交えて3人で打ち合わせをしましょうか?」とおっしゃっていただきました。

行政書士の業務はとても広いので、自分の専門外の分野に詳しい先生とお友達でいると助かります^^。


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今回は、「会社を設立する必要がある場合」について記事を書きます。


会社をつくらなければいけない場合というのは、主に2つあります。


■営業許可の要件に「法人格を有すること」が条件であるとき


法人でないと営業許可がおりないといった、法律で決まっている事業があります。

たとえば、私が得意とする介護保険事業は必ず法人格を取得する必要があります。

これは、ケアマネジャーが独立されてお一人で居宅介護支援事業所を設立する場合であっても、法人を作る必要があります。

この場合は、比較的作成しやすい、株式会社、もしくは合同会社を設立します。

そして、その後介護保険事業の指定の申請をおこなうという流れになります。



■取引先が法人でないと取引をおこなわないとき


法律で決まっているわけではありませんが、取引先が法人でないと取引をおこなわない、といったケースもよくあります。

また、法人の口座でないと代金を振り込まない、といったケースもあるようです。

こうした場合は、取引先と良好な関係をきづいていくためにも、会社を設立する必要があります。



ご自身で事業を始められる場合は、

まず、法人でないと始めることができないビジネスなのかどうか、ということを調べる必要があります。



本日もお読みいただき、ありがとうございました



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